高速道路で「右車線」を走っていると、夫から「6000円の反則金になるよ」と注意が! 追い越し車線なのに“罰金になる”のはナゼ? 意外と知らない「交通違反」を確認

配信日: 2026.01.30
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高速道路で「右車線」を走っていると、夫から「6000円の反則金になるよ」と注意が! 追い越し車線なのに“罰金になる”のはナゼ? 意外と知らない「交通違反」を確認
高速道路の右車線は、追い越しする際などに利用します。しかし、長時間右車線を走り続けると、道路交通法違反になる可能性があります。では、具体的にはどのような違反に問われるのでしょうか。
 
本記事では、意外と知られていない交通違反も含めて解説します。
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高速道路で追い越し車線を走行し続けると「車両通行帯違反」の可能性

道路交通法 第二十条では、「車両通行帯」について規定されています。一部を抜粋すると、以下のようなことが書かれています。
 
「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車は、当該道路の左側部分に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる」
 
このことから高速道路においても、原則「左寄り通行」が適用されます。そのため、掲題のケースは「車両通行帯違反」に問われる可能性があります。
 

「車両通行帯違反」は“6000円の反則金”を科される恐れも

警視庁のWEBサイトを確認すると、「車両通行帯違反」の反則金は普通自動車で6000円、違反点数1点です。
 
ただし、どれくらいの距離を走ったら違反となるかについては明確なルールはありません。あくまで交通状況に応じて判断されます。
 
内閣府が公開している「令和7年版交通安全白書」によると、令和6年における「車両通行帯違反」の取締り件数は、最高速度違反(スピード違反)に次ぐ2位でした。
 

「車両通行帯違反」以外の意外と知らない3つの交通違反

高速道路での右車線走行以外にも、普段の運転でつい見落としがちな交通違反があります。ここでは、意外と知られていない3つの交通違反を紹介します。
 

1. イヤホンをしたままの運転

楽しいドライブに、音楽は欠かせないという人もいるでしょう。
 
しかし「安全運転の義務」を定めた道路交通法第70条には「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とあり、これは「警察官の指示や緊急車両のサイレンの音など」が正確に聞こえるかどうかも重要です。
 

2. 体調不良時の運転

疲れが溜まっていたり、ちょっとした頭痛やめまいがあったり、病院に行くためなど「運転手自身の体調不良」は注意が必要です。
 
道路交通法第66条には「何人も過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」という記載があります。体調が優れない場合は、ほかの人に運転してもらうか、タクシーなどを利用するのが賢明かもしれません。
 

3. 信号待ちでの運転手交代

道路交通法第44条によると、以下のような場所では停車・駐車してはいけないとされています。運転手が交代する場面も「停車」に該当するため、信号待ちでの交代は駐停車禁止違反になります。
 

・交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
・交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
など

 

まとめ

高速道路で右車線ばかり走行していると、「車両通行帯違反」の可能性があります。自動車は原則左車線を走行しなければならないため、緊急車両に道を譲る際や前の車両を追い越すためなど、一時的な利用以外は認められていません。
 
「令和7年版交通安全白書」によると令和6年における「車両通行帯違反」の取締り件数はスピード違反に次ぐ2位となっており、身近な違反であることが分かります。
 
また、イヤホンをしたままの運転や疲労時・体調不良時の運転、信号待ちでの運転手交代など、さまざまな交通違反が身近に潜んでいます。自動車を運転する際は、安全運転を意識しましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 道路交通法
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
内閣府 令和7年版交通安全白書 全文(PDF版)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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