「黄色信号」だったので慌てて交差点を直進したら“9000円の反則金”をとられた! 「黄色は急げ」じゃないんですか…?

配信日: 2026.01.31
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「黄色信号」だったので慌てて交差点を直進したら“9000円の反則金”をとられた! 「黄色は急げ」じゃないんですか…?
車を運転していると避けられない「信号」ですが、黄色信号になった際の対応が正確な人はどれだけいるのでしょうか。よくある勘違いに「黄色信号は急げ」というものが挙げられます。
 
しかし、正確には原則「止まれ」です。これを無視すると、掲題のように反則金を支払う必要があります。この記事では「黄色信号」について、正確な意味や無視した際の処罰などについて解説します。
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黄色信号は「止まれ」が原則

車で交差点に差し掛かった際に黄色信号になった場合、急いで交差点を直進する方もいるかもしれません。しかし「黄色は急げ」と解釈するのは誤りで、黄色信号は「止まれ」が原則です。
 
道路交通法施行令では、「車両及び路面電車は、停止位置を越えて進行してはならないこと」と定められています。
 
しかし「ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く」とのただし書きもあるため、掲題のように「黄色信号=急げ」と勘違いしている方もいるようです。
 

黄色信号を無視すると“9000円の反則金”を科される可能性も

黄色信号を無視した場合、反則金や違反点数が科される可能性があります。普通車の場合「信号無視(赤色等)」は反則金9000円、「信号無視(点滅)」は反則金7000円とされています。
 
また、信号無視(赤色等)の違反点数は2点です。なお、点滅信号には「黄色点滅」と「赤色点滅」があり、黄色点滅は他の交通に注意して進行できる一方、赤色点滅は停止位置で一時停止して安全確認のうえ進行します。
 

令和8年4月1日以降は自転車の信号無視も「青切符」の対象に

普通車の場合は上記のような対応が取られ、自動車の交通違反は一般的に「青切符」で処理がなされます。では、自転車についてはどのような対応が取られているのでしょうか。
 
令和8年4月1日からは自転車にも「青切符」が導入されるため、4月1日以降に自転車で信号無視をした場合は、自動車と同様に青切符を切られることになります。
 
警察庁の「自転車ルールブック」によると、自転車の信号無視は6000円(点滅信号を無視した場合は5000円)の反則金を科される可能性があります。
 

まとめ

黄色信号の正確な意味は「止まれ」です。道路交通法施行令に「ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く」とあるため勘違いされがちですが、急げばいいというわけではありません。
 
普通車を運転している際に黄色信号を無視すると、「行政処分点数2点」「信号無視(赤色等):普通車で9000円の反則金」などが科される可能性があります。また、令和8年4月1日からは自転車においても自動車同様に切符を用いた処分が行われるため、路上を運転する際は十分に注意しましょう。
 

出典

e-Gov 法令検索 道路交通法施行令 信号の意味等 第二条
e-Gov 法令検索 道路交通法施行令 別表第二 一 一般違反行為に付する基礎点数
e-Gov 法令検索 道路交通法施行令 別表第六 反則行為の種別 反則金
警察庁交通局 「自転車を安全・安心に利用するために」-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-【自転車ルールブック】
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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