信号のない横断歩道で車を一時停止しなかったら“9000円の反則金”…! 「歩行者が譲ってくれた」場合でもダメなの!?

配信日: 2026.01.31
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信号のない横断歩道で車を一時停止しなかったら“9000円の反則金”…! 「歩行者が譲ってくれた」場合でもダメなの!?
信号のない横断歩道では、車側が歩行者優先を徹底できていない場面も見受けられます。そのまま進行して一時停止を怠ると、交通違反となる可能性があります。
 
ただ実際には、歩行者が「先に行っていいよ」と手で合図をしてくれたということもあるでしょう。こうした場合でも、車は一時停止しないと交通違反となるのでしょうか。
 
本記事では、信号のない横断歩道での交通ルールや歩行者が譲った場合の判断などを解説します。
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信号のない横断歩道に歩行者がいたら一時停止が必須

道路交通法第38条では、横断歩道における歩行者優先が明確に定められています。ドライバーは横断歩道や自転車横断帯に近づく際、明らかに人がいない場合を除き、いつでも横断歩道の直前で止まれる速度で走行しなければなりません。もし横断しようとしている人がいる場合、一時停止して道を譲る義務があります。
 
仮に歩行者が道を譲った場合でも、一時停止を怠ると違反になる恐れがある点に注意です。違反した場合、3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科される恐れがあります。
 
なお、歩行者が手を差し出したり振ったりして道を譲る意思を明確に示した場合、車を走行しても歩行者への妨害とは判断されないケースもあるようです。
 
しかし、これはケースバイケースであり、歩行者が合図をして道を譲ったように見えても、その意図を正しく車側が受け取れなかったり、取締りで警察官にそう解釈されず違反と判断されてしまったりする可能性もあります。基本は歩行者優先であるため、一時停止を徹底しましょう。
 

「横断歩行者等妨害等違反」は“9000円の反則金”が科される可能性

掲題のケースは、横断歩行者等妨害等違反に該当する恐れがあります。道路交通法施行令別表第2・6によると、横断歩行者等妨害等違反を犯した場合の罰則は、行政処分点数2点・反則金9000円(普通車)です。
 
横断歩行者等妨害等違反の解釈はケースバイケースで、譲ってくれた場合や歩行者が横断しようとしていない場合は該当しない可能性もあります。しかし、歩行者が優先である以上、横断歩道付近で歩行者を確認したときは一時停止を怠らないほうがよいでしょう。
 
なお、警察庁によると、令和2~6年までの過去5年間で自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故は4262件発生しています。そのうち、約7割の2954件は歩行者が横断中の事故です。
 
また、横断中の事故のうち約6割の1882件は横断歩道以外の場所を横断している際に事故が発生しています。横断歩道がない場所でも横断する歩行者はいるため、横断歩道付近に限らず、歩行者の動きには十分注意しましょう。
 

令和8年4月1日以降は自転車の「青切符」にも注意が必要

自動車の交通違反は交通反則通告制度という、いわゆる青切符制度で交通違反の処理が行われます。交通反則通告制度とは、運転者が比較的軽微な反則行為をした場合、一定期間内に反則金を納めることで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件を処理できる制度です。
 
手続きの負担軽減や違反者の責任追及を目的に自転車にも対象が拡大する予定で、令和8年4月1日以降は自転車でも交通違反をすると青切符を切られる恐れがあります。警察庁によると、自転車で横断歩行者等妨害等違反を犯した場合の罰則は6000円の反則金です。
 
なお、自転車の青切符の対象となるのは16歳以上の者であり、16歳未満の者による違反に対しては原則として指導警告が行われます。
 

まとめ

信号のない横断歩道に歩行者がいる場合は一時停止が必須で、歩行者が道を譲った場合でも一時停止を怠ると違反になる恐れがあります。これを横断歩行者等妨害等違反といい、罰則は行政処分点数2点・反則金9000円(普通車)です。
 
また、令和8年4月1日以降は自転車にもいわゆる青切符制度という自動車と同様の交通違反の処理が行われます。交通ルールを理解し、安全確認を心がけて運転しましょう。
 

出典

デジタル庁 道路交通法
デジタル庁 道路交通法施行令
警察庁 横断歩道は歩行者優先です
警視庁 交通反則通告制度
警察庁 自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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