【注意喚起】「格安SIM」から乗り換えて前のSIMカードは放置していたところ、後日“3300円の損害金”を請求された! 前のSIMカードは家電量販店で買ったものなのになぜ…?
本記事では、SIMカードの扱いや格安SIM利用時の注意点について解説します。
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SIMカードは原則「通信会社からの貸与品」
スマートフォンなどを契約する際、家電量販店で端末と一緒にSIMカードを受け取ると「購入したものだから自分の所有物」と思いがちでしょう。
しかし、多くの通信会社では、SIMカードの所有権はあくまで通信会社にあり、利用者は貸与されている立場と規約で定められているようです。店頭などで支払う費用も、SIMカードそのものの代金ではなく、発行にかかる手数料という扱いです。
そのため、通信サービスを解約する際は、端末が利用者のものであってもSIMカードは所定の返却先へ返さなくてはならない場合があります。独立行政法人国民生活センターによると、通信会社によっては通信契約解約後、一定期限内に返却しなかった場合、「紛失手数料」や「損害金」といった名目で費用を請求されるケースもあるため注意が必要です。
なお、SIMカードを返却しただけでは解約は完了していません。別途、解約手続きを行わなければ月額料金が発生し続ける点にも気をつけましょう。
通信会社によって「要返却」か「処分」かは異なる
別の通信会社に乗り換えたり、そのまま解約したりする際、意外と見落とされやすいのが使っていたSIMカードの扱いです。
解約後のSIMカードは、契約していた通信会社に返却する場合と、利用者自身で処分する場合があり、その対応は事業者ごとに異なります。もし返却が必要とされているにもかかわらず放置してしまうと、前述の通り損害金などを請求されることもあるようです。
特に複数の回線を扱う通信会社では、同じ会社でも回線によって取り扱いが変わるケースもあるため注意が必要です。解約や乗り換えの手続きを進める際は、規約などを確認し、SIMカードをどう扱うべきかを事前に把握しておくと安心でしょう。
格安SIMを利用する際の注意点
格安SIMは通信費の月額料金を抑えられるため魅力的ですが、使い方を誤ると想定以上の出費につながることがあります。
特に注意したいのは、無料通話や割引が適用される条件を理解せずに利用し、高額な通話料が請求されるケースです。一部の格安SIMでは、通話料を抑えるために専用アプリの利用が必要で、従来の携帯電話と同じ方法で通話すると割引が適用されません。
また、契約や解約をインターネット上で行う場合、手続きの遅れや不備によって料金が発生し続けることもあります。端末が対応していない場合やSIMロック解除が必要な場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。
さらに、操作方法やサポート体制の違いを把握せずに契約すると、トラブル時に自分で解決しなければならず、無駄な出費やストレスにつながるケースもあります。
契約前には、通話方法やサポート内容、手続きの流れを必ず確認し、料金面で不利にならないよう注意しましょう。
まとめ
格安SIMは料金が安く便利ですが、解約時のSIMカードの扱いや通話方法、解約手続きなど、確認不足で思わぬ費用が発生することがあります。契約前には規約やサポート内容をしっかり確認し、SIMカードについては返却が必要な場合は期限内に対応しましょう。事前の確認が金銭トラブルを防ぐ最大のポイントです。
出典
独立行政法人国民生活センター 家電量販店で「買った」SIMカードは誰のもの?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
