自転車で“子ども”を乗せていても「歩道走行」をしたら罰金になる? 車道を走らないと罰金になるケースを解説
自転車は原則として「車道走行」をしなければなりませんが、子どもを乗せた自転車で歩道を走っている人を見かけたこともあるでしょう。このような場合、罰金の対象になるのか疑問に思う人もいるかもしれません。
本記事では、子どもを乗せた場合を含めて、自転車で歩道を走行した場合の罰金や、車道を走っても罰金の対象にならないケースについてもご紹介します。
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目次
自転車は原則「歩道通行」が認められていない
普通自転車は、やむを得ない場合を除き、車道を走行しなければなりません。
警視庁によると、自転車は道路交通法上「軽車両」に該当します。ここでいう「自転車」とは、内閣府令の基準を満たしているもので「けん引している自転車」や「側車付きの自転車」などを除く「普通自転車」のことを指します。
普通自転車には幼児用座席を設けることで、就学前までの子どもを乗せることが可能です。ただし、子どもを乗せていることだけを理由に、常に歩道通行が認められるわけではありません。歩道を通行できるのは次のような場合です。
・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識がある
・13歳未満、または70歳以上の人、身体の不自由な人が運転している
・車道の幅が狭い場合や車の交通量が著しく多い場合など、安全の確保が難しい
今回のテーマである「自転車に子どもを乗せている場合」でも、上記のような条件に該当しない場合は、歩道走行は認められないと考えられます。
自転車に乗るときのルール変更について
2026年4月から、自転車に乗るときの交通ルールが変更になります。これまで自動車が対象となっていた「青切符制度」が、自転車にも適用されることになりました。
適用対象となるのは16歳以上の自転車利用者で、一定の交通違反により取り締まりが行われた場合、反則金を支払う必要があります。
これまでは、自転車で交通違反をして検挙されると、警察による捜査や検察官による起訴・不起訴の判断が行われていました。起訴されて裁判を受け、有罪になった場合、罰金を納める必要があるだけでなく前科がついてしまうことになっていたのです。
しかし、手続きに時間や手間がかかること、不起訴となるケースもあることなどから、ルールが見直されました。2026年4月からは、反則金を支払うことで刑事手続きに進まずに済むようになるため、前科がつくこともありません。
その分、違反者への実効性のある責任追及が可能となりました。
自転車で歩道を走行した場合の反則金
新ルールでは、自転車の歩道走行に対する反則金は、6000円とされています。
取り締まりの対象になるのは悪質かつ危険な行為をした場合であり、単に自転車で歩道を走行しているだけであれば「指導警告」で済むようです。警察の指導警告に従わず違反行為を続けた場合は、取り締まりの対象になるでしょう。
参考までに、そのほかの自転車での違反行為の反則金額についてもご紹介します。
・携帯電話の使用・保持:1万2000円
・遮断踏切立ち入り:7000円
・信号無視:6000円
・指定場所一時不停止:5000円
・無灯火:5000円
・2人乗り:3000円
ただし、飲酒運転や妨害運転(いわゆるあおり運転)などの重大な違反行為は、反則金の対象ではなく、従来どおり刑事手続きの対象となります。
「例外」に該当しない限り、子どもを乗せていても自転車で歩道を走行したら反則金の対象になる可能性がある
普通自転車に乗るときは、原則として車道を走行しなければならない決まりになっています。ただし、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者が運転するときなどは例外です。
例外に該当しない限り、子どもを乗せていても車道走行が基本だと考えてよいでしょう。そのため、歩道を走行すると取り締まりの対象になる可能性があります。
2026年4月から自転車の交通ルールが変わり、歩道を走行して取り締まりの対象になると、6000円の反則金を納めなければなりません。そのほかにもどのような行為をすると反則金の対象になるのか、確認しておくとよいでしょう。
出典
警視庁 交通事故防止自転車の交通安全自転車の交通事故防止(自転車の交通ルールなど)
警視庁 自転車安全利用五則1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するために 自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】
警視庁 道路交通法の改正について(青切符についても含む)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
