現金の入っていない財布を拾って交番に届けたところ、まるで私が現金を抜いたかのような対応をされました。落とし物を届けた側が疑われるのは普通なのでしょうか?
本記事では、確認が起きやすい理由や誤解されにくい届け方、納得できない対応を受けたときの相談先を整理します。
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落とし物を届けた人が「確認」されやすい理由
財布のような落とし物では、拾った人が質問を受けるのは珍しくありません。理由は、持ち主が「現金が入っていた」と申し出たときに、警察が「拾った時点で入っていなかったのか」「途中でなくなったのか」を整理する必要があるからです。
ここが曖昧だと、持ち主も拾得者(拾った人)も納得できず、後でもめやすくなります。
そのため警察は、拾った場所や時間、財布の状態(開いていたか、破れはあるか)、中身を見たかどうか、といった点を確認して記録に残します。
状況を確かめるために質問されることはよくありますが、言い方が強かったり決めつけに聞こえたりすると、善意の人ほど傷つきます。もし、疑われたと感じた場合でも、まずは「確認の質問」と「決めつけ」を分けて考えると、冷静に対処しやすくなるでしょう。
疑われにくくするために、届ける前後でできること
次に同じ状況になったときは、「触らない」「状態を言葉にする」「書面をもらう」の3つが助けになります。
まず、可能なら財布の中身を細かく確認しないほうが安全です。身分証を探したくなっても、現金やカードに触れた形跡が増えるほど、後から説明が面倒になります。拾った時点で財布が開いていて中が見えてしまったなら、「開いていたので中が見えた」「現金は見当たらなかった」など、見えた範囲だけを正直に伝えましょう。
交番での言い方は、最初に「拾った時点で現金は入っていないように見えました(または確認していません)。その状態のまま届けます」といった一言を添えるだけで誤解が減ります。
この一文があると、警察側も記録を書きやすく、不要な行き違いが起きにくいです。質問が続いても、感情で反論するより「拾ったときはこの状態でした」と事実だけを繰り返すほうがスムーズです。
そして必ず、拾得物の手続きをして「拾得物件預り書」を受け取りましょう。これは、「届けた事実」を示す基本の書面です。警察庁も、拾得者の権利や届け出期限の目安(路上なら拾得から7日以内、施設内なら24時間以内)を案内しています。
納得できない対応をされたときの相談先と動き方
確認は仕方ないとしても、「現金を抜いた前提で話された」「威圧的だった」など、対応に納得できないこともあります。その場合は、まず記録に沿って伝えると角が立ちにくいです。
例えば、「私は拾った状態のまま届けています。記録に『現金は入っていない状態で発見』と残してもらえますか」といった感じで伝えると、感情のぶつけ合いになりにくく、後から確認できる形も残ります。
それでもつらいときは、緊急ではない相談窓口として警察相談専用電話「#9110」があり、どこへ相談すべきかの案内も受けられます。さらに、警察庁は、職務執行に関する苦情の申し出先として都道府県警察本部や、公安委員会への苦情申し出(警察法79条)を案内しています。
「大ごとにしたいわけではないが、対応はつらかった」という場合でも、まずは#9110で相談して状況を説明すると、気持ちが落ち着きやすくなり、次にどう動けばよいかも分かるようになるでしょう。
善意を守るために、記録と手続きで自分を守ろう
財布の落とし物では、後のトラブルを防ぐために、拾った人が質問されることは起きがちです。ただし、質問の仕方がきつく、疑われたように感じる場面もあります。
次に届けるときは、「現金がない状態だった(または確認していない)」と最初に明確に伝え、手続きをして「拾得物件預り書」を受け取りましょう。それでも納得できない対応が続く場合は、#9110などで相談し、必要なら正式な申し出につなげることもできます。
落とし物を届ける行動は、社会をよくする大切な行為です。手続きと記録を味方にして、あなたの善意が損をしない形で行動していきましょう。
出典
警察庁 スライド「落とし物・忘れ物を拾ったら?」編 警察に届け出ましょう!
警察庁 スライド「落とし物・忘れ物を拾ったら?」編 警察署、交番等に届け出て、拾得物件預り書を受け取ってください
内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 警察に対する相談は警察相談専用電話 「#9110」番へ
警察庁 ご意見、各種相談・情報提供等
執筆者:FINANCIAL FIELD
編集部ファイナンシャルプランナー
