友人が引っ越しの際、「鍵交換費用“1万8000円”を敷金から引かれた」と愚痴…入居・退去時で“ダブルで鍵交換費用”を取られることもあるんでしょうか? 交渉すれば減額できたのか知りたいです
ただ、鍵交換は入居時と退去時で意味が違うことがあり、どちらも発生し得ます。大事なのは、退去時の控除が何の理由で、契約書のどの条項に基づくかを確かめることです。
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二重に見えるのは、入居時の安全対策と退去時の原状回復が混ざるから
入居時の鍵交換は、前の入居者が合鍵を持っている可能性をゼロにできないための安全対策として設定されることがあります。一方、退去時の鍵交換は、鍵の紛失や返却不足など、借主側の事情があると請求されやすくなります。この2つは似ていても理由が違うのです。
まず契約書を確認する。特約があるなら原則有効と扱われやすい
国土交通省は、鍵交換などの特約について、契約にその旨の規定がある場合は有効なものとして扱われることを示しています。つまり、退去時に鍵交換費用を負担する特約が契約書に明確にあるなら、請求自体をゼロにするのは難しくなります。
ただし、明確でない条文、説明不足、請求書の内訳が不明確といった場合は、交渉の入り口が残ります。友人のケースでは、敷金精算書の名目と、契約書の条項が一致しているかが重要です。
減額交渉が通りやすいのは内訳が曖昧なとき。質問は三つで足りる
交渉は感情より確認が効きます。まず鍵交換が必要になった理由は何か。次に交換の範囲はどこまでか。最後に1万8000円の内訳は部材と工賃でどう分かれるか。
この三つが説明できないなら、金額の妥当性を再検討してもらう余地があります。
逆に、鍵を紛失している、返却が足りない、鍵を破損しているなど明確な理由がある場合は、減額は難しくなります。その場合でも、交換ではなく追加作成で足りるのではないか、交換範囲が過大ではないかなど、合理性の部分で調整できることがあります。
まとめ
入居時と退去時で鍵交換費用が発生することはあり得ます。ただし、それが二重取りかどうかは、退去時の請求理由と契約書の特約の書き方で決まります。
精算書の名目が曖昧なら、理由と内訳の説明を求めることが大切です。納得できない場合は、自治体の消費生活相談など第三者の窓口も使いながら、話を進めるとよいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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