両親がマンションの「来客用駐車場」を“30分だけ”利用…後日「罰金5000円請求」の連絡が! 空いてたし“短時間”なのに、理不尽ではないでしょうか? 本当に払う必要はありますか?

配信日: 2026.02.24
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両親がマンションの「来客用駐車場」を“30分だけ”利用…後日「罰金5000円請求」の連絡が! 空いてたし“短時間”なのに、理不尽ではないでしょうか? 本当に払う必要はありますか?
遠方に住む両親が用事のついでに自宅マンションへ立ち寄り、来客用駐車場に30分ほど車を停めるといったシチュエーションは、そこまで珍しくはないかもしれません。しかし、後日「罰金5000円を請求します」と管理側から通知が来たら、多くの人が驚くのではないでしょうか。
 
本記事では、マンションの来客用駐車場をめぐる「罰金」の正体と、一般的に有効とされるケース、注意点について整理します。
三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

マンションの「罰金」は法律用語ではない

まず押さえておきたいのは、「罰金」という言葉の扱いです。
 
法律上の「罰金」は刑法上の刑罰を指し、マンション管理組合が科すものではありません。今回の請求は通常、規約・使用細則に基づく違約金(違反金)等として扱われます。
 
つまり、「ルール違反をした場合は、一定額を支払う」という契約上の取り決めに基づく請求といえるでしょう。
 

30分で5000円は有効なのか?

30分の駐車で5000円は高すぎると感じる人もいるかもしれませんが、条件次第ではこの金額でも有効と判断される余地があります。
 
例えば、管理規約に「無断駐車の場合は30分につき5000円を請求する」といった明確な記載があり、その規約に本人が入居時などに同意している場合かつ、その金額が社会通念上あまりに不合理ではない場合です。
 
管理規約は、区分所有者全員の合意で成立する「契約」に近い性質を持ちます。そのため、事前に明確なルールがあり、住民が同意していれば、短時間であっても違約金が発生する余地はあります。もちろん、「30分で5000円」が必ずしも妥当とは限りません。
 

請求される相手は「駐車した親」ではない

本記事の場合、駐車したのは親ですが、請求の相手は親(来客本人)ではなく、マンションの住民であることが一般的です。管理組合と契約関係にあるのは、あくまで住民本人のためです。
 
そのため、両親が運転していたとしても、「来客を管理する責任は住民側にある」という考え方が取られます。親が勝手に停めただけだから知らなかったといった主張は、通りにくいといえるでしょう。
 

よくある誤解に注意

来客用駐車場をめぐっては、次のような誤解がよく見られます。
 

・短時間だから大丈夫
・空いていたから問題ない
・来客用だから自由に使える

 
しかし、来客用駐車場であっても、事前申請が必要だったり、利用時間に制限があったりする場合も少なくありません。また、ルールを知らなかったとしても、違反は違反として扱われる可能性があります。
 

納得できないときはどうすべき?

来客用駐車場の請求に納得できない場合は、まずは管理規約や使用細則を確認し、無断駐車時の対応や金額が明確に定められているかを確認することが重要です。
 
あわせて、過去も同様に運用されているかなど、恣意的な対応でないかも確認しておきましょう。不明点があれば、感情的にならず管理会社に文書で根拠を説明してもらうのも一案です。
 
一方でトラブルを防ぐには、「短時間なら大丈夫」「空いていれば問題ない」と思い込まないことも大切です。来客が車で訪れる場合は、事前に利用ルールを確認することで、想定外の請求を避けやすくなるでしょう。
 

まとめ

マンションから請求される「罰金」は、法律上の罰金ではなく、管理規約に基づく違約金などとして扱われるのが一般的です。
 
30分で5000円という金額も、規約に明確な定めがあり、合理性が認められれば有効と判断される可能性があります。
 
なお、請求されるのは来客本人ではなく、住民本人であることが一般的です。「短時間だから」「空いていたから」といった感覚で判断せず、事前にルールを確認することが、不要なトラブルを避ける最大のポイントといえるでしょう。
 
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

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