公園に生えているキンカンを、ママ友が採って持ち帰っていました。公園の果実を勝手に採っても問題ないのでしょうか?

配信日: 2026.02.28
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公園に生えているキンカンを、ママ友が採って持ち帰っていました。公園の果実を勝手に採っても問題ないのでしょうか?
公園にキンカンが実っていると、つい「少しならいいかな」と思う方もいるかもしれません。
 
しかし、公園の木や果実は、家の庭のような自由に扱えるものではありません。特に「持ち帰り」は、法律・条例の面でも、近所づきあいの面でも火種になりやすい行為です。さらに見落としがちなのが、注意で済まなかったときの“お金のリスク”です。
 
そこで本記事では、勝手に採ると何が問題になり得るのかを整理します。
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公園の果実は「みんなのもの」ではなく、勝手に採れないことが多い

公園は公共の場所ですが、木や果実が「誰のものでもない」わけではありません。多くの公園は自治体などが管理しており、条例や利用ルールで禁止行為が定められています。例えば、神奈川県の案内では、県立都市公園で「植物を採取すること」が禁止行為として示されています。
 
この植物には枝や葉だけでなく、果実も含めて扱われやすいです。看板に「採取禁止」と書かれている公園も多いので、まずは現地の掲示を基準に考えるのが安全でしょう。
 

少しだけでも、お金のリスクがゼロではない

「数個のキンカンで大げさでは」と感じる方もいるかもしれません。ただし、ルール違反は金額の大小ではなく、行為そのもので判断されます。具体例として、横浜市公園条例では、公園で竹木の伐採や植物を採取する行為が禁止されており(第5条)、違反した場合に5万円以下の過料の対象になり得ると定めています(第26条)。
 
たとえ少しだけのつもりでも、ルール違反と判断されるとお金を支払うことになる場合があります。そうなると、数個の果実のために手間も出費も増えてしまうので、軽い気持ちで持ち帰るのはおすすめできません。
 
また、状況によっては、「他人の財物を窃取した」と見なされる可能性も否定できません。刑法の窃盗は、「十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」とされています。
 
現実には、いきなりそこまで進むケースは多くないとしても、注意・通報・指導などでトラブル化すると、気疲れや対応コストが発生します。
 
さらに、採ろうとして木に近づいたり登ったりすると、転んだり、枝で手を切ったりして、けがをすることがあります。そうなると病院代がかかったり、通院の手間が増えたりするので注意が必要です。また、周囲に迷惑がかかれば、おわびの菓子折りや謝罪対応など、結局は家計にも時間にも響きます。
 

ママ友トラブルにしないための、角が立ちにくい伝え方

一番安全なのは採らないことですが、すでに目の前で採っている人がいると、どう声をかけるか悩みます。正面から「違法だよ」と言うより、「公園って植物採取が禁止のところ多いみたい。見つかると過料の決まりがある自治体もあるらしいから、やめておこう」と、“不安だから一緒に避けよう”という形になり角が立ちにくいです。
 
そのうえで、園内の看板を一緒に確認したり、気になるなら管理事務所や自治体の公園担当に聞いたりするのが確実です。「採っていい日(収穫体験など)」がある公園もあるので、ルールの範囲で楽しめる代替案を提案できると、関係も守りやすくなるでしょう。
 

公園の果実を採っていいのか迷ったら「採らない」を選ぼう

公園のキンカンは、見た目は身近でも、条例で「植物の採取」が禁止されていることがあり、違反すると過料の対象になる例もあります。 さらに、状況次第では窃盗の考え方に触れる可能性もゼロではありません。
 
数個の果実のために、気まずさや手間、思わぬ出費を抱えるのは避けたいところです。「迷ったら採らず、ルールを確認して、安心して気持ちよく公園を使う」 これは、お金の面でも人間関係の面でも最も得する選択といえます。小さなきっかけで関係がこじれる前に、ルールを守って気持ちよく公園を楽しみましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov 法令検索 都市公園法
神奈川県 県立都市公園の利用における制限について
横浜市 公園条例
デジタル庁 e-Gov 法令検索 刑法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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