介護が必要になった70代の母。都営住宅に呼び寄せて同居することはできますか?
本記事では、都営住宅に親族を同居させる際の所得基準や使用料についてもご紹介します。
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都営住宅に親族を同居させることは可能?
東京都住宅供給公社によると、「名義人を介護又は名義人に看護されるとき」は、以下のような条件を満たすことで親族との同居が可能ということです。
・都営住宅等に入居して1年以上経過していること
・1親等内の親族であること
・原則として単身者であること
・名義人および同居者に持ち家がないこと
都営住宅に親族を同居させるにあたっては、東京都住宅供給公社の窓口センターに「住宅同居申請書」を提出する必要があります。申請書は、東京都住宅供給公社のホームページからダウンロード可能です。添付書類は世帯の状況によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
同居後の所得基準を満たしているか確認を
都営住宅に親族を同居させる際は、東京都が定める所得基準を満たしていることも必要です。都営住宅における所得基準は、世帯所得と家族の人数に応じて図表1のようになっています。
図表1
| 家族人数 | 所得区分 | |
|---|---|---|
| 一般区分 | 特別区分 | |
| 1人 | 0円~189万6000円 | 0円~256万8000円 |
| 2人 | 0円~227万6000円 | 0円~294万8000円 |
| 3人 | 0円~265万6000円 | 0円~332万8000円 |
| 4人 | 0円~303万6000円 | 0円~370万8000円 |
| 5人 | 0円~341万6000円 | 0円~408万8000円 |
| 6人 | 0円~379万6000円 | 0円~446万8000円 |
出典:東京都住宅供給公社(JKK東京)「所得基準表」より筆者作成
心身障害者を含む世帯や60歳以上の世帯、高校修了期までの子どもがいる世帯などは図表1の「特別区分」に該当します。
今回は「70代の母親を同居させる」ということですが、年金収入も所得に含まれるため、家族人数が1人増えた場合の所得基準に該当するか確認が必要です。
同居後の使用料はいくらになる?
都営住宅の使用料には、世帯の所得が関係してきます。同居によって世帯所得が増える場合は、使用料が再計算されることがあります。
使用料は住宅がある地域や住宅の広さ・築年数によっても変わります。図表2は、一般的な地区で2人世帯の所得区分と使用料の例です。
図表2
| 所得区分 | 所得金額 | 2DK・39平方メートルの 使用料 |
3DK・42平方メートルの 使用料 |
|---|---|---|---|
| 1区分 | 0円~162万8000円 | 1万8900円 | 2万900円 |
| 2区分 | 162万8001円~185万6000円 | 2万1900円 | 2万4100円 |
| 3区分 | 185万6001円~204万8000円 | 2万5000円 | 2万7600円 |
| 4区分 | 204万8001円~227万6000円 | 2万8200円 | 3万1100円 |
| 5区分 | 227万6001円~261万2000円 | 3万2300円 | 3万5500円 |
| 6区分 | 261万2001円~294万8000円 | 3万7200円 | 4万1000円 |
出典:東京都住宅政策本部「都営住宅の入居資格」を基に筆者作成
同居により世帯所得がどのくらい変わるのか、使用料には影響するのか、事前に確認しておくとよいでしょう。
都営住宅で親と同居できるか確認し、必要書類をそろえよう
介護などを理由に、都営住宅に親族を呼び寄せて同居することは可能な場合があります。ただし、事前に申請書の提出が必要になるため、添付書類とあわせて用意しておきましょう。
都営住宅の入居には所得基準が設けられており、同居により世帯所得が増えることで基準を超えたり、使用料が高くなったりする可能性があります。今回のケースだと同居する母親の年金所得を合わせるとどのようになるのか、事前に計算しておくことをおすすめします。
出典
東京都住宅供給公社(JKK東京) 都営住宅等の同居申請
東京都住宅供給公社(JKK東京) 公社住宅の申請手続きのご案内
東京都住宅供給公社(JKK東京) 所得基準表
東京都住宅政策本部 募集住宅一覧の見方
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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