歩道で“後ろから来る自転車”にベルを鳴らされた! そもそも「自転車は車道が原則」ですよね? 4月からは通報して“反則金6000円”払わせることができるのでしょうか? 青切符の内容を確認
本記事では、2026年4月からの自転車のルール変更点と、「歩道を歩いていたら後からベルを鳴らされたケース」を取り上げ、反則金を払わせられるのかを解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
2026年4月の自転車ルールの変更点
2026年4月から、自動車などに適用されていた青切符制度が、自転車にも適用されるようになります。自転車の交通違反の検挙件数は増加傾向にあり、悪質・危険な交通違反に対する対策として、青切符制度が導入されます。
なお、青切符制度の対象となるのは、16歳以上の自転車使用者です。2026年4月から青切符の対象となる、違反と反則金の一例はは次のとおりです。
・携帯電話の使用:1万2000円
・信号無視:6000円
・逆走、歩道走行:6000円
・ベルの不適切使用:3000円
・傘さし運転:5000円
普段外を歩いていると、自転車の逆走やスマホのながら運転、ベルの不適切使用などはよく見かける行為ではないでしょうか。そういった行為は、2026年4月からは、青切符の対象となり、取り締まりを受けたら反則金を科せられる可能性があります。
歩道を歩いていたら後からベルを鳴らされたら?
歩道を歩いていただけなのに、「後ろから自転車のベルを鳴らされた」という経験をした人は多いもいるのではないでしょうか。直接的な言葉ではないものの「邪魔だからどけ」と言われたように感じ、「そもそも自転車って車道を走らなきゃいけないのでは?」と思ったことのある人もいるでしょう。
自転車が歩行者に対してベルを鳴らすのは、原則違反扱いになります。ベルを鳴らしていいのは、危険を避けるためにやむを得ないときや、警告を鳴らしていい標識がある場所のみです。
2026年4月からは、こうしたベルの不適切使用も青切符の対象となり、3000円の反則金を科せられる可能性があります。では、歩道を歩いていて「後ろからベルを鳴らされた」と通報して、反則金を払わせることはできるのでしょうか。
残念ながら、通報したからといって自動で反則金を払わせられるわけではありません。原則、警察官がその場で違反を確認し、青切符を切るといった流れになります。そのため、歩道でベルを鳴らされたとしても、反則金になるケースは少ないでしょう。
自分が青切符を切られないためにできること
「自転車にベルを鳴らされた」「逆走で危ない目にあった」など、嫌な経験をしたことのある人もいるでしょう。
ただし、自分も自転車に乗るのであれば、4月に変わるルールを把握しておき、青切符を切られないようにしておく必要があります。大前提として、自転車は軽車両の扱いであり、原則は車道を走らなければなりません。ただし、以下のようなケースは歩道を走っていいとされています。
・13歳未満の子ども
・70歳以上の高齢者
・車道が危険な場合
・自転車通行可の標識がある場合
これらのような場合は、自転車で歩道を走ってもいいのですが、歩道は歩行者が優先のため、必要に応じて減速や一時停止したり、降りたりしなければなりません。そのうえで、自分が青切符を切られないようにできることは、次のとおりです。
・通常時は車道の左側通行を徹底する
・スマホ操作や傘をさしながら運転しない
・信号や一時停止は必ず守る
・歩道では歩行者を優先する
右側通行やながら運転は、よく見かけるという人も多いでしょう。自転車のルールは、誰からも教わらない場合もあるため、今回の改正道路交通法の施行は、いい機会であるともいえます。通報して反則金を払わせるのは難しいですが、自分が違反で捕まらないように気を付けましょう。
まとめ
2026年4月に自転車のルールが変わり、違反をすれば反則金が発生する可能性があります。後ろから自転車のベルを鳴らされ、腹立たしく感じて通報したとしても、反則金を払わせるのは難しいでしょう。
自分も自転車に乗る場合は、知らないうちに違反をして青切符を切られるかもしれません。今一度自転車のルールを見直し、違反をしたり事故を起こしたりしないようにしましょう。
出典
政府広報オンライン 2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入!何が変わる?
警視庁 道路交通法の改正について(青切符についても含む)
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
