運転中「サンキューハザード」を点灯! 妻は「警察に見られたら罰金」と言いますが“3回くらい”でもダメですか? 実際の運転で注意が必要なポイントとは

配信日: 2026.03.13
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運転中「サンキューハザード」を点灯! 妻は「警察に見られたら罰金」と言いますが“3回くらい”でもダメですか? 実際の運転で注意が必要なポイントとは
車線変更で道を譲ってもらったときなどに、いわゆる「サンキューハザード」としてハザードランプを2~3回点滅させる場面はよく見かけます。しかし、ハザードランプの使用は、本来は限定的だと聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
 
本記事では、ハザードランプの本来の用途と、3回程度のサンキューハザードに罰則があるのか解説します。
三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

ハザードランプの本来の用途

ハザードランプ(非常点滅表示灯)は、本来、周囲に「異常」や「注意」を知らせるための装置です。例えば、車両の故障ややむを得ない停車時、高速道路上で後続車に危険を知らせる場合などに使用されます。
 
つまり、法令上は故障や緊急時などの警告を目的とした装置であり、感謝の合図としての使用は想定されている用途とは言えません。
 

実際はよく使われる「サンキューハザード」

本来の用途ではないものの、実際の道路では、合流時や車線変更時に道を譲ってもらった際、2~3回ほど点滅させて感謝を示す「サンキューハザード」が広く行われています。
 
点灯時間にすると、おおよそ2~3秒程度の短時間で済ませるケースが一般的です。後続車から見ても一瞬の点滅として認識される範囲と言えるでしょう。
 
では、この「3回くらい」の点滅に罰則はあるのでしょうか。結論として、サンキューハザードそのものを直接禁止する条文はありません。道路交通法上、非常点滅表示灯の使用を感謝目的では使ってはいけないと明記した規定はないのです。
 
不必要なクラクションや免許証不携帯は反則金3000円といった罰則がありますが、サンキューハザードは直接禁止する条文がないため、短時間の点滅だけでただちに反則金や違反点数が科されるというわけではありません。
 
ただし、ここで注意したいのは運転中の安全義務です。ハザードの操作に気を取られたり、周囲の交通状況を十分に確認しないまま操作したりすれば、別の違反や事故につながる可能性は否定できません。
 

長時間点灯は誤解を招くことも

ハザードランプを長時間点灯し続けるのも問題となる可能性があります。
 
例えば、長時間点灯したまま走行していれば、後続車は「故障しているのではないか」「この先で停止するのではないか」と誤解するかもしれません。
 
結果として不要な減速や急ブレーキを招き、交通の流れを乱すおそれもあります。このように、使い方によっては周囲に混乱を与えることもあるでしょう。
 

実際の運転で気をつけたいこと

サンキューハザードに明確な罰則はありませんが、「何回までなら点灯しても安全」という法的基準もありません。実際の運転では、まずは安全確認を最優先にすることが重要です。無理にハザードで感謝を示そうとして操作に気を取られるよりも、安定した走行を続けるほうが安全な場合もあります。
 
もし使用するのであれば、2~3回、数秒程度にとどめ、長時間の点灯は避けることが望ましいでしょう。
 

まとめ

ハザードランプは本来、故障や緊急時などに使用するための装置です。とは言え、サンキューハザードを直接禁止する条文はなく、ただちに罰則が科されるわけではありません。
 
一方で、長時間点灯や誤解を招く使い方は、交通の安全を損なうおそれがあります。罰則の有無だけでなく、本来の用途と安全性をふまえたうえで、適切に判断することが大切です。
 
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

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