社用車で営業中している際、駐禁を取られました。反則金は会社経費になりますか?
そのときに迷いやすいのが、「仕事中の違反なのだから、反則金は会社の経費にできるのではないか」という点です。判断を誤ると、申告や社内処理で余計な手間が生じるため、反則金とその周辺費用の違いを整理しておくことが大切です。
そこで本記事では、社用車で営業中に駐車違反を受けた場合の反則金の扱いや、違反後に確認しておきたいポイントについて解説します。
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目次
社用車で営業中の駐車違反でも、反則金は会社経費にならない
社用車で営業中に受けた駐車違反であっても、反則金そのものは税務上の経費にはなりません。国税庁の「法人税基本通達」では、法人が役員や従業員に課された交通反則金を負担した場合、その違反が法人の業務の遂行に関連していても、損金の額に算入しないと示されています。
つまり、会社の仕事中だったという事情があっても、反則金を税金計算上の経費として落とすことはできません。仕事中だから認められるだろうと考えて処理すると、申告で修正が必要になるおそれがあるため注意が必要です。
反則金を会社が支払う場合の扱い
会社が反則金をいったん支払うことがありますが、仕事中の違反だからといって、必ず会社の経費として扱われるわけではありません。営業中に起きた駐車違反でも、反則金は通常の業務にかかる費用とは同じように考えられないためです。
また、業務とは関係のない場面での違反分を会社が負担した場合は、扱いが変わることがあります。そのため、違反をしたときは自己判断で考えず、まずは会社のルールを確認することが大切です。会社が立て替える場合でも、その後の扱いは一律ではありません。早めに報告し、どのように対応するのかを確認しておくと安心です。
反則金とレッカー代は扱いが異なる
注意したいのは、駐車違反に関連して支払うお金がすべて同じではないことです。
反則金は違反に対して課されるものであり、仕事中の違反であっても、税務上は会社の経費として認められません。一方で、違反後に車を移動させるためにかかった費用は、反則金とは性質が異なるため、レッカー移動代や移動のために必要となった実費は、反則金とは分けて考える必要があります。
そのため、駐車違反が起きたときは、「何に対する支払いなのか」をきちんと確認することが大切です。受け取った書類や領収書はなくさず保管し、会社へ報告するときも、反則金とそれ以外の費用を分けて伝えるようにしましょう。内容を整理しておけば、あとから確認が必要になった場合も落ち着いて対応しやすくなります。
社用車の駐車違反をしたときは、会社に確認して再発防止につなげよう
社用車で営業中に駐車違反をしてしまった場合は、反則金が会社経費になるとはかぎらないため、まずは会社のルールを確認することが大切です。仕事中の出来事であっても、反則金の負担方法は会社ごとに異なることがあります。自己判断で処理せず、上司や担当部署に早めに報告し、必要な対応を確認しましょう。
また、同じことを繰り返さないためには、訪問先の近くにある駐車場を事前に調べておくことも重要です。時間に余裕を持って移動すれば、路上に一時的に止めたくなる場面も減らせます。駐車違反をしたあとの対応だけでなく、次に同じミスを防ぐ意識を持つことが、安心して営業活動を続けるためにつながります。
出典
国税庁 法令解釈通達第6款 罰科金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
