同じ月に通院と入院で医療費がかさんだ場合、”高額療養費制度”は「合算」できる? できない? 仕組みを解説!
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目次
高額療養費は、まず別々に計算される
70歳未満の人の高額療養費は、同じ月であっても、受診した人ごと、医療機関ごと、さらに入院と外来を分けて自己負担額を見ます。最初から全部を一つにまとめて判定するわけではありません。
たとえば、同じ人が同じ月にA病院へ入院し、別の日にB病院へ通院した場合、まずはA病院の入院分とB病院の通院分を別々に確認します。そのうえで条件を満たせば、あとから合算して高額療養費を計算します。この流れを知らないと、窓口での支払い額を見て戸惑いやすくなります。
70歳未満では「2万1000円以上」が合算のポイントになる
70歳未満の場合、自己負担額が2万1000円以上あるものが、合算の対象になります。たとえば、入院で7万円、通院で2万5000円なら、どちらも条件を満たすため合算できる可能性があります。一方で、通院分が1万円しかない場合は、原則としてその分は合算対象になりません。
ここは誤解しやすいポイントです。合計で高額になっていても、小さい支払いを何でも足せるわけではありません。特に、複数の病院に少しずつ通っているケースでは、思ったより制度の対象にならないことがあります。月ごとに領収書を整理して確認することが大切です。
同じ病院でも、入院と外来は別に考える必要がある
さらに注意したいのが、同じ病院であっても、入院分と外来分は別扱いになることです。「同じ病院だからまとめて計算される」と思いがちですが、実際には分けて考えるのが基本です。
そのため、入院ですでに大きな支払いがあっても、別日の通院分でさらに自己負担が発生することがあります。ただし、条件を満たせば、あとから高額療養費として調整される可能性があります。窓口での負担額と、最終的な自己負担額が一致しないことがあるのは、このしくみのためです。
合算できるか迷ったら、月内の領収書を整理して確認しよう
同じ月に通院と入院で医療費がかさんだ場合、高額療養費制度で合算できることはあります。ただし、70歳未満では2万1000円以上の自己負担額が一つの目安であり、受診者ごと、医療機関ごと、入院と通院を分けて考える必要があります。単純に全部を足せばよいわけではありません。
判断に迷ったときは、その月の領収書を受診者ごと、病院ごと、入院か通院かで分けてみましょう。整理してから加入先の健康保険に確認すれば、対象になるかどうかが分かりやすくなります。しくみを理解しておけば、医療費の見通しを立てやすくなり、家計の不安も減らしやすくなるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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