【2026年4月から】自転車の“歩道走行”が「青切符」の対象に!? 車道が危険なら“歩道走行OK”とのことですが「ロードバイク・クロスバイク」でも問題ないですか? 条件・注意点を確認
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2026年4月から、自転車の交通違反に青切符が適用されます。自転車でやってしまいがちな交通違反として歩道通行が挙げられますが、車道が危険なら歩道を通行できると聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。
本記事では自転車が歩道通行してよい条件、歩道通行する際の注意点、青切符制度の概要などを解説します。
本記事では自転車が歩道通行してよい条件、歩道通行する際の注意点、青切符制度の概要などを解説します。
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自転車は歩道を走ってはいけない?
自転車に乗ったことがある人なら、誰でも一度は歩道を走ったことがあるのではないでしょうか。しかし、自転車は原則として車道を走らなければなりません。歩道を通行しても良いのは、以下の条件に当てはまる「普通自転車」のみです。
1. 歩道を通行できる旨の道路標識や道路標示がある
2. 13歳未満、70歳以上、一定の身体障害がある人が運転している
3. 車道や交通の状況などから、歩道通行がやむを得ない
1や2の条件は明らかですが、3の条件はどういうときが当てはまるのか、分かりにくいと感じる人も多いのではないでしょうか。具体的には、次の状況などが考えられます。
・道路工事が行われている
・駐車車両が連続している
・自動車の交通量が著しく多い
・車道の幅が狭い
これらのように「車道の通行が危ない」場合は、歩道を通行できると考えてよいでしょう。
なお「普通自転車」とは、車体が長さ190センチメートル、幅60センチメートルを超えないなどの条件を満たす自転車です。普通自転車以外の自転車は、タンデム自転車や宅配便などで使われているけん引自転車などが該当します。
ロードバイクやクロスバイクなども含めた一般的な自転車のほとんどは普通自転車に当てはまるため、あまり気にしなくてよいでしょう。
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