【2026年4月から】自転車の“歩道走行”が「青切符」の対象に!? 車道が危険なら“歩道走行OK”とのことですが「ロードバイク・クロスバイク」でも問題ないですか? 条件・注意点を確認
本記事では自転車が歩道通行してよい条件、歩道通行する際の注意点、青切符制度の概要などを解説します。
2級ファイナンシャルプランニング技能士
自転車は歩道を走ってはいけない?
自転車に乗ったことがある人なら、誰でも一度は歩道を走ったことがあるのではないでしょうか。しかし、自転車は原則として車道を走らなければなりません。歩道を通行しても良いのは、以下の条件に当てはまる「普通自転車」のみです。
1. 歩道を通行できる旨の道路標識や道路標示がある
2. 13歳未満、70歳以上、一定の身体障害がある人が運転している
3. 車道や交通の状況などから、歩道通行がやむを得ない
1や2の条件は明らかですが、3の条件はどういうときが当てはまるのか、分かりにくいと感じる人も多いのではないでしょうか。具体的には、次の状況などが考えられます。
・道路工事が行われている
・駐車車両が連続している
・自動車の交通量が著しく多い
・車道の幅が狭い
これらのように「車道の通行が危ない」場合は、歩道を通行できると考えてよいでしょう。
なお「普通自転車」とは、車体が長さ190センチメートル、幅60センチメートルを超えないなどの条件を満たす自転車です。普通自転車以外の自転車は、タンデム自転車や宅配便などで使われているけん引自転車などが該当します。
ロードバイクやクロスバイクなども含めた一般的な自転車のほとんどは普通自転車に当てはまるため、あまり気にしなくてよいでしょう。
自転車で歩道を走るときの注意点
いくつかの条件を満たせば、自転車でも歩道を通行できますが、その際に守らなくてはならないルールがあります。
・歩道の中央から車道寄りの部分を徐行する
・歩行者の通行を妨げとなるときは一時停止する
自転車で車道を走る際は左側を走らなければならないため、歩道でも左側を走ってしまいそうですが、車道寄りを走らなければならない点に注意が必要です。「徐行」とは、「ただちに停止できる速度」を指します。ロードバイクやクロスバイクなど、速度が出やすい自転車に乗るときは、特に注意が必要です。
また、広い歩道などでは、「普通自転車通行指定部分」が路面表示などで指定されていることがあります。この場合は、指定部分を徐行するようにしましょう。なお、指定部分を走行する際に、歩行者がいなければ、歩道の状況に応じた速度で走行できます。
自転車の青切符制度とは
2026年4月から、自転車の青切符制度が導入されます。今まで自転車の交通違反は、赤切符と呼ばれる複雑な制度などで処理しなければならなかったため、軽微な違反はあまり検挙されませんでした。しかし、処理が容易な青切符の導入により、軽微な違反も検挙されやすくなります。
青切符制度の導入により、歩道を走行する際に車道寄りを徐行しなかったり、歩行者の通行を妨げたりした場合などには「歩道徐行等義務違反」が適用されます。反則金は3000円です。
また、歩道を走行できる条件を満たしていないのに歩道を走行すると「通行区分違反」になります。こちらの反則金は6000円です。
ただし、自転車の取締りは基本的に指導警告が中心です。指導警告に従わない場合や、危険性や迷惑性が高い違反を中心に取締まる方針とされています。歩道通行も、基本的に取締まりの対象になることはなく、警告に従わない場合や歩行者を驚かせるような走行をした場合に検挙されるようです。
なお、自転車の違反では、車のように違反点数が加算されることはありません。ただし、車の運転免許を持っている人が、自転車で重大な事故や違反を起こしたときには、免停になるケースがあります。
まとめ
自転車は原則として車道を通行しなければなりませんが、一定の条件を満たす場合は歩道も通行できます。ただし、歩道を通行する際は車道寄りを走るほか、歩行者の通行を妨げないようにしなくてはなりません。
青切符が導入されたあとも、自転車の歩道通行は指導警告が原則とされています。しかし、歩行者を驚かせるような走行などをすると、検挙される可能性もあります。歩道を通行する際は、細心の注意を払って運転しましょう。
出典
警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するために
執筆者 : 山根厚介
2級ファイナンシャルプランニング技能士
