高校入学時には支給要件を満たさず「就学支援金制度」を利用できませんでした。一度支給対象外になると、絶対に支援を受けられないのでしょうか?
本記事では、高等学校等就学支援金は一度対象外になったら受けられないのか、支給額や対象者について解説します。
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目次
高等学校等就学支援金制度は一度対象外になると今後も受けられない?
高等学校等就学支援金は、一度対象外になったら二度と受けられないわけではありません。高等学校等就学支援金制度の最新の所得状況に基づいて判定するため、収入状況確認が1年生は毎年4月と7月、2・3年生は7月に行われるからです。
たとえ入学時に所得制限を超えていても、その後の年収の変化や世帯状況によって、次回の判定タイミングで認定される可能性は十分にあります。
また、2026年度からは所得制限が撤廃されます。これまで、年収目安約910万円以上の家庭は対象外でしたが、年収にかかわらず支援を受けられるようになるのです。
ただし、支給を受けるには毎年の申請が必要です。在校生は毎年7月頃の届け出が必要で、これを忘れると支給が受けられません。また、新入生が4月の申請を逃すと、申請月分からしか受給できず大きな損失となるため、期限は守るようにしましょう。
高等学校等就学支援金制度の支給額
高等学校等就学支援金制度は、家庭の教育費負担を和らげることで、生徒が自らの希望に沿った進路を選択し、社会を担う人材へと成長できる環境を整えることを目的としています。全日制高校の場合、支援金の上限額は以下の通りです。
・国立:11万5200円
・公立:11万8800円
・私立:45万7200円
なお、支援金は保護者の口座に振り込まれるわけではない点に注意が必要です。支援金は国から学校(都道府県や学校法人など)へ直接支払われ、そのまま授業料に充当されます。そのため、私立高校などで授業料が支援額を上回る場合には、その差額分のみを家庭で負担することになります。
高等学校等就学支援金制度の対象者
高等学校等就学支援金制度は、日本国内の学校に在籍し、かつ国内に居住している生徒が対象です。対象となる学校の種類は、以下の通りです。
・全日制、定時制、通信制の各高等学校
・中等教育学校の後期課程や特別支援学校の高等部
・高等専門学校(1~3年生)
・専修学校(高等課程・一般課程)
・海上技術学校や、中学卒業を入所条件とする国家資格養成課程のある各種学校
上記学校に在学している方のうち、以下のいずれかに該当する方が対象者となります。
・日本国籍を持っている
・特別永住者、または永住者の在留資格がある
・日本人の配偶者等、または永住者の配偶者等である
・定住者のうち、将来的に日本へ永住する意思が認められる
・「家族滞在」の在留資格があり、日本で生まれたか小学校卒業までに来日し、日本の小中学校を卒業している。かつ、高校卒業後に日本で働き、定着する意思がある
該当する場合は、期限内に申請を行うことで支援金を受け取れるため、申請を忘れずにしましょう。
高等学校等就学支援金制度は毎年度の申請を忘れずに確認しよう
高等学校等就学支援金制度は、毎年度申請が必要のため、一度対象外になっても受けられます。2026年度からは所得制限が撤廃されるため、これまで対象外だった家庭も対象です。
支援金を受け取るために期限を守って申請すれば、国公立・私立を問わず教育費の負担軽減につながります。「うちは無理だろう」という先入観で諦めず、学校から配布される案内には必ず目を通し、忘れずに申請するようにしましょう。
出典
文部科学省 高校生等への修学支援 高等学校等就学支援金制度
文部科学省 高等学校等就学支援金等
文部科学省 高校生等への修学支援 高等学校等就学支援金制度に関するQ&A
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
