危険な自転車の「ながらスマホ」。令和8年4月からの「自転車の青切符制度」で反則金はいくらくらい?
今回は、自転車の青切符制度が導入される背景やながらスマホによる反則金、また自転車に乗りながら地図アプリを使いたいときの対処法などについてご紹介しましょう。
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ながらスマホだと反則金はいくらくらい?
警視庁によると、ながらスマホとは、スマホを手で保持して通話したり、画面を注視したりしながら自転車を走行することです。ながらスマホによる交通事故が増加傾向にあることから、令和6年11月1日の道路交通法の改正により罰則が定められました。ながらスマホをすると、以下の罰則の対象になります。
・ながらスマホをした:6ヶ月以下の拘禁刑もしくは10万円以下の罰金
・ながらスマホが原因で交通事故など交通の危険が生じた:1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
拘禁刑とは、従来の刑法である懲役刑と禁錮刑を一本化して創設された刑罰です。拘禁刑は、刑務所などの施設に収容して自由を制限する刑罰で、作業だけでなく、更生や社会復帰を促すための指導や治療もあわせて行える制度です。
なお、自転車停止中の操作に関しては対象外です。例えば、信号待ちのときに周囲の安全を確認したうえでスマホのメールを確認する、自転車で端に寄った後に自転車の走行をやめ、電話するなどは罰則の対象にはなりません。
ただし、これは違反をして検挙、起訴された場合の刑事罰です。青切符制度の導入により、ながらスマホは事故や重大で悪質な違反をしたときなどを除いて、その場で青切符で処理されるでしょう。青切符を受け取った場合、交付された反則金の納付書により反則金を支払います。
青切符制度の場合、ながらスマホによる反則金は1万2000円です。
自転車の青切符制度が導入される背景
自転車の青切符制度とは、令和8年4月1日から自転車に対して導入される交通反則通告制度のことです。青切符制度の導入が決定した背景として、自転車の交通違反の検挙件数が増加していることが挙げられます。
政府広報オンラインによると、自転車の交通違反の検挙件数は令和元年~令和6年の間で以下のように変動しています。
・令和元年:2万2859件
・令和2年:2万5467件
・令和3年:2万1906件
・令和4年:2万4549件
・令和5年:4万4207件
・令和6年:5万1564件
数値からも分かるように、検挙件数は増加しており、特に令和5年から令和6年にかけて大きく増加しています。今まで自転車の交通違反の検挙は、「赤切符制度」が使われていました。
赤切符制度とは、自転車の交通違反に対して刑事手続きを行うことです。赤切符制度では手続きにおける書類作成や出頭などの負担が大きいのに対し、不起訴になることも多かったことから、違反者への責任追及が十分にできていないという指摘もありました。
自転車の違反件数の増加と、効率的かつ迅速に違反者への責任追及をできるようにするという目的から、自動車と同じ青切符制度の導入が決定されました。青切符制度ではその場で違反者に対して反則金の納付書が交付されるため、刑事手続きなしで違反者への責任追及もできるようになります。
地図を見ながら移動するのは問題ない?
自転車でよく移動する人のなかには、自転車にスマホホルダーを取り付け、地図アプリを見ながら移動している場合もあるでしょう。しかし、地図を見ながら自転車走行をするのは、ながらスマホと判断される可能性があります。
先述したように、自転車走行中にスマホの画面を注視する行為は、ながらスマホとして取り締まりの対象になるためです。スマホホルダーを取り付けること自体は問題ないとされていますが、自転車走行中は画面を見ないようにしましょう。
地図を見たい場合は、安全な場所で一度止まった状態で、確認しましょう。
ながらスマホで1万2000円の反則金が科される可能性がある
自転車の青切符制度は、自転車の交通違反取り締まりを効率よく、かつ違反者への責任追及をよりしっかりと行うために導入される制度です。ながらスマホの場合、違反をすると1万2000円の反則金が科される可能性があります。
ながらスマホを避けるには、安全な場所で止まってからスマホを確認しましょう。地図アプリを使用する場合も同様で、走行中の画面注視はながらスマホ扱いとなります。止まってから地図でルートを確認し、走行中はスマホを見ないようにしましょう。
出典
政府広報オンライン 内閣府大臣官房政府広報室 2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入!何が変わる?
警視庁 道路交通法の改正について(青切符についても含む)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
