引っ越し先の家の前にスクールゾーンがあります。住民でも許可証がなければ車で通れないのでしょうか?

配信日: 2026.03.25
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引っ越し先の家の前にスクールゾーンがあります。住民でも許可証がなければ車で通れないのでしょうか?
子どもたちの安全を守るために設定されているもののひとつがスクールゾーンです。しかし、引っ越し先でスクールゾーン内に家があると、規制されている時間に車で通行する場合、どうすればよいのか悩む人もいるでしょう。
 
今回は、スクールゾーンの概要や無許可で通ったときの罰則、家の前がスクールゾーンだったときの対応などについてご紹介します。
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スクールゾーンとは

西東京市によると、スクールゾーンとは「交通事故から子どもたちを守るために設定された交通安全対策の重点地域」の総称です。基本的には小学校などの通学路が対象となっています。
 
スクールゾーンでは、通学時間に合わせて通行車両の規制が行われる点が特徴です。例えば、歩行者専用標識に「7.45~8.45/13~14.30」と記載されている場合、朝の7時45分~8時45分、そして午後の13時~14時30分は、その道路が歩行者専用となります。示された時間は、原則として車両は通れません。
 
また、スクールゾーンは標識だけでなく、路面標示として道路に直接書かれている場合もあります。最近引っ越したばかりで周辺のスクールゾーンの位置を知らない場合は、休日などに調べておくとよいでしょう。
 

スクールゾーンを無許可で通ると罰則はある?

スクールゾーンでは、歩行者専用時間帯に許可なく車両で通行すると、道路交通法違反とみなされる場合があります。違反と判断されると、通行禁止違反として反則金の対象になる可能性があります。普通車の場合、反則金は7000円、違反点数は2点です。
 

家の前がスクールゾーンだったときの対応方法

家の前がスクールゾーンだった場合は、所轄の警察署で通行許可証をもらうことで制限されている時間帯でも車を利用できる可能性があります。北海道警察によると、通行許可が出るのは以下の条件に該当する人です。
 

・車庫、空地、そのほかの当該車両を通常保管するための場所へ出入りする場合
・身体に障害のある人を輸送すべき相当の事情がある場合
・貨物の集配そのほかの公安委員会が定める事情がある場合

 
また、通行許可を受けるにあたって「通行禁止道路通行許可申請書」の提出が必要です。警視庁によると、通行禁止道路通行許可申請書に記載する内容は以下の通りです。
 

・車両の種類
・運転期間
・通行したい通行禁止区間
・通行がやむを得ない理由

 
申請書は警視庁のホームページから印刷できます。申請にあたって追加の費用は不要です。
 

スクールゾーン付近で注意したいこと

スクールゾーン付近は、子どもが多い場所です。そのため、スクールゾーンやその周辺では、速度規制が設けられている場合もあります。例えば、制限速度が時速30キロの道路を時速50キロで走行すると、20キロの速度超過として反則金や違反点数の対象になることがあります。普通車の場合、反則金は1万2000円、違反点数は2点です。
 
子どもたちの安全のためにも、スクールゾーンだけでなくスクールゾーン近辺でも安全運転を心がけることが大切です。
 

通行許可証なしで通ると道路交通法違反になる可能性がある

スクールゾーンは、学校に通う子どもたちの安全を守るため、一定時間など標識に則って交通規制がされるエリアです。決められた時間内は基本的に車両が通れないため、スクールゾーン内に家がある人は、必要に応じて通行許可を申請することになります。
 
もし無許可で通行すると、通行禁止違反として反則金の対象になる可能性があるため注意が必要です。もしスクールゾーン内にある家に引っ越す場合は、できるだけ早く通行許可を申請した方がよいでしょう。
 

出典

西東京市 スクールゾーンについて
北海道警察
警視庁 通行禁止道路通行許可 通行禁止道路通行許可申請書(別記様式第一の三)
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 放置・駐停車に関するもの以外の反則行為
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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