自転車で音楽を聴きながら走る人をよく見かけますが、イヤホン着用は反則金の対象になるのでしょうか?

配信日: 2026.03.26
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自転車で音楽を聴きながら走る人をよく見かけますが、イヤホン着用は反則金の対象になるのでしょうか?
サイクリングを楽しんでいるとき、気分転換などのためにイヤホンで音楽を聴きたいという人もいるかもしれません。しかし、自転車に乗りながらのイヤホンは、場合によっては違反として反則金の納付を求められる可能性があります。
 
今回は、イヤホンをしながら自転車に乗った場合の違反や、片耳イヤホン、骨伝導イヤホンなどの扱いなどについてまとめました。
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イヤホンをしながら自転車に乗ると違反になる場合がある

警察庁の「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-(自転車ルールブック)」によると「傘差し運転や、イヤホンを付けて周りの音が聞こえない状態での運転は、全ての都道府県で禁止されています」と示されています。
 
そのため、イヤホンを付けながら周囲の音が聞こえない状態で自転車に乗ると、令和8年4月1日以降は青切符による反則金の対象になります。
 
警察庁の同資料によると、イヤホンを付けて周囲の音が聞こえない状態での自転車走行が交通反則通告制度の対象となった場合、反則金は5000円です。
 
イヤホンを付けたままでの自転車走行が禁止されているのは、周囲の音が遮断され、気づきにくくなるためです。例えば、歩行者や自動車の存在に気づかず、重大な事故につながる可能性があります。
 

片耳や骨伝導イヤホンはどうなる?

警察庁の同資料によると、片耳イヤホンや骨伝導イヤホンについては「装着時に利用者の耳を完全には塞がないものについては、安全な運転に必要な音又は声が聞こえる限りにおいて、違反にはなりません」としています。つまり、ルールと安全を守っている限りでは、使用しても問題ないといえるでしょう。
 
同じ理由で、耳をふさがないオープンイヤー型イヤホンも使用できる可能性があります。
 
ただし、安全を確保できる状態が前提です。例えば、片耳イヤホンや骨伝導イヤホンだからといって大音量で音楽を流していた場合、周囲の音や声が聞こえにくい状態として違反扱いになる可能性があります。
 
自転車走行中に片耳イヤホンや骨伝導イヤホンを装着したい場合は、最低限のボリュームにして利用しましょう。
 

自転車に乗りながら音楽を聴く方法はある?

自転車に乗りながらイヤホンで音楽を聴きたいのであれば、片耳イヤホンや骨伝導イヤホンを検討しましょう。新たに購入したくない場合には、ほかの方法を模索する必要があります。
 
イヤホン以外で自転車走行中に音楽を聴く方法として、手に持たない状態でスマホから直接音楽を流すことも方法のひとつです。周囲の音が聞こえる状況であれば利用できる可能性があります。
 
ただし、自転車走行中にスマホを手に保持して通話したり、画面を注視したりするのは違反です。令和8年4月1日以降は携帯電話使用等(保持)として青切符の対象となり、反則金は1万2000円です。
 
さらに、それにより交通の危険を生じさせた場合は赤切符の対象となり、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。曲を変えたい、メールを確認したいなどのときは、自転車を安全な場所に一度止めてから、操作しましょう。
 
スマホ以外に専用のスピーカーを自転車のカゴに入れたりネックスピーカーを使用したりする方法もあります。ただし、これもボリュームが大き過ぎると違反となるので注意しましょう。また、大音量で音楽を流すのは周囲の人の迷惑にもなります。
 

周囲の音が聞こえる状態でなければ5000円の反則金納付が求められる可能性がある

イヤホンをして、周囲の音や声が聞こえないままでの自転車走行は、全ての都道府県で禁止されている行為です。令和8年4月1日以降は自転車の青切符制度の対象となり、違反したと判断されると、5000円の反則金の納付を求められる可能性があります。
 
一方、片耳イヤホンや骨伝導イヤホンなど、周囲の音が聞こえる状態での着用は認められる可能性があります。ただし、ボリュームを大きくして音楽を聴いていると、耳がオープンの状態でも違反行為とみなされるでしょう。
 
自転車に乗りながら音楽を聴きたいときは、自分の耳で周囲の音や声を聞き取れる状態にし、安全を確保することが大切です。
 

出典

警察庁 自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-(自転車ルールブック)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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