自転車で車道の「右側」を走っていたら、警察官に厳重注意されました。「逆走」扱いで最大“5万円”の罰金刑になるって本当?
本記事では、車道を逆走した場合の罰則について解説するとともに、逆走以外の自転車のルールにどのようなものがあるのかをまとめています。
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目次
自転車で車道の「右側」を走るのは違反?
警察庁によると、自転車安全利用五則では、自転車は車道の左側を通行することが原則とされています。道路交通法上、自転車は「軽車両」に位置づけられており、車と同じ通行区分が適用されるためです。
例外的に歩道を通行してもよいとされているケースもありますが、それ以外で右側を通行すると違反となり、悪質な場合には、3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
車道または交通の状況から見て、通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められる場合には、歩道を通行できることがあります。そのため、車道の右側は通行しないようにしましょう。
2026年4月からは「反則金」の支払い対象にもなる
右側通行は従来から違反ですが、これまで自転車の違反は指導警告が中心でした。2026年4月からは、16歳以上の自転車運転者を対象に、自動車と同じように「交通反則通告制度(青切符)」が導入されます。
自転車の右側通行も青切符の対象となる違反のひとつで、反則金は6000円です。例えば、警察からの指導警告に従わずに右側通行を継続した場合などに、青切符の対象になることがあります。青切符の対象になった場合は反則金を納める必要があり、反則金を納めれば刑事手続きには移行しません。
ただし、違反により交通事故を発生させ、過失が認められる場合などは、刑事手続きに移行することがあります。刑事手続きに移行した場合は、上記の通り「3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金」が科される可能性があります。
逆走以外に自転車走行で違反になるケース
逆走以外にも、2026年4月から青切符の対象になる違反があります。反則金は例えば以下の通りです。
・信号無視:6000円
・一時不停止:5000円
・携帯電話保持:1万2000円
・遮断踏切立入り:7000円
・ブレーキ不良:5000円
また、自転車の違反行為には、従来から刑事罰の対象となるものもあります。例えば以下の通りです。
・自転車道が設けられている道路で、やむを得ない理由なくその部分以外を通行した場合:2万円以下の罰金又は科料
・一時停止標識のある交差点で一時停止しなかった場合:3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
・左右の見通しがきかない交差点に徐行せず進入した場合:3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金等
自転車に関して今まで知らなかったルールや、今後変わるルールなどを、よく確認しておきましょう。
自転車は原則「車道の左側通行」なので逆走すると違反になる
道路交通法で自転車は「軽車両」の扱いとなり、原則として車道の左側を通行しなければなりません。2026年4月からは自転車にも「青切符制度」が導入され、交通ルールに違反すると反則金が科せられることがあります。
また悪質な違反や事故を伴う場合などには、最大5万円の罰金が科せられることもあるため、注意が必要です。逆走以外にも自転車を運転するにあたって覚えておかなければならない交通ルールはたくさんあるため、警視庁のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。
出典
警察庁 自転車の安全利用の促進 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~
警視庁 自転車の交通事故防止(自転車の交通ルールなど)自転車の交通ルール 道路の通行方法
警視庁 自転車の交通安全道路交通法の改正について(青切符についても含む)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
