雨の日に車で走行中、歩行者へ「泥はね」……! 反則金「6000円」が科されるって本当?
実は、泥はねなどにより歩行者に迷惑をかけてしまった場合は「泥はね運転違反」として罰則の対象になることがあります。
本記事では、泥はね運転に科せられる罰則や、泥はねを防ぐためのポイントについてご紹介します。
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「泥はね運転」は違反になる?
道路交通法第七十一条一号には「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と記されています。
これは運転者が遵守しなければならない事項のひとつで、違反した場合は「泥はね運転違反」として取り締まりの対象になるため注意が必要です。
警視庁によると「泥はね運転違反」で取り締まりを受けた場合、違反点数はつきませんが、表1の通り反則金を支払わなければなりません。
表1
| 大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊車 | 原付車 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 反則金額 | 7000円 | 6000円 | 6000円 | 5000円 | 5000円 |
出典:警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」を基に筆者作成
反則金を支払わなかった場合は刑事手続きへと進み、5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
損害賠償を請求されることもある?
泥はね運転によって歩行者に損害が生じた場合、被害を受けた側から損害賠償を請求される可能性があります。
例えば、泥はねが原因で歩行者の衣服や持ち物が汚れた場合や「泥水が目に入った」「泥はねを受けたはずみで滑って転んだ」などけがをした場合は、状況によっては責任が問われるケースも考えられます。
「泥はね運転による被害を立証するのは難しい」と考える人もいるでしょう。しかし、警察や第三者の証言、ドライブレコーダーの映像などがあれば、歩行者からのクリーニング代や治療費の請求が認められる可能性があるため注意が必要です。
雨の日の運転は、歩行者への配慮を忘れないようにしましょう。
泥はね運転をしないために気を付けること
JAF(⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟)によると、車の走行速度が速いほど、タイヤではね上げた水しぶきの高さが高くなります。また、時速10キロメートルまで速度を落とすと水はねが歩道に達しない実験結果もあるようです。
歩行者がいる場合は水たまりができている場所を走行する際に十分速度を落とし、歩行者から距離をとるようにすることが大切です。
また、運転する際は天候や路面の状況をしっかり確認しましょう。雨が降る予報がある日や雪解けの時期は水たまりやぬかるみが発生しやすいため、歩行者にはより注意して運転することが大切です。
普段から水たまりができやすい場所を把握している場合は、減速して水や泥が飛散しないようにしましょう。
道路交通法で明記している泥よけ器を装着することで予防する方法もあります。泥よけ器とはタイヤの回転により巻き上げられる水や泥、小石などをガードするためのものです。装着することで歩行者への泥はねだけでなく自分の車が汚れることも防げるため、検討してみるとよいでしょう。
歩行者への泥はねは「泥はね運転違反」で反則金が科せられる場合もある
道路交通法では「泥はね運転違反」について定められており、取り締まりの対象になると6000円(普通車の場合)の反則金が科せられる場合があります。
反則金を支払わなかった場合は刑事手続きへ進み、5万円以下の罰金が科せられる可能性があるため注意が必要です。
泥はね運転違反により歩行者からクリーニング代や治療費などを請求されることも考えられます。普段から泥はねしそうな道路では徐行したり、泥よけ器を装着したりして泥はねを予防しましょう。
出典
デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 (運転者の遵守事項)第七十一条、第八章 罰則 第百二十条
警視庁 取締りに関する手続き 反則行為の種別及び反則金一覧表
⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞連盟
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
