警察庁は「ハイビーム使用」推奨なのに、市街地で多用すると“減光等義務違反”で「反則金6000円」に!? いったいナゼ?「推奨の理由・違反になるケース」を確認
一方で、状況によってはハイビームのまま走行すると「減光等義務違反」となり、反則金が科される場合もあるのです。
本記事では、警察庁がハイビーム使用を推奨する理由と、違反となるケースについて解説します。
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警察庁がハイビーム使用を推奨する理由
警察庁は、夜間の交通事故を防ぐためにハイビームの活用を呼びかけています。夜間は昼間に比べて視界が悪く、歩行者や自転車の発見が遅れがちです。そのため、前照灯を上向き(ハイビーム)にすることで、歩行者などを遠くから発見でき、事故を回避できる可能性が高まるとされています。
ハイビームは照射距離が長く、ロービームよりも遠くまで道路状況を確認できるのが特徴です。危険を早期に発見できるだけでなく、周囲の車や歩行者に自車の存在を知らせる効果もあるでしょう。
「減光等義務違反」とは?
夜間のハイビームの活用は重要ですが、常にハイビームで走行してよいわけではありません。道路交通法では、対向車とすれ違うときや、前方を走行する車の直後を通行している場合など、ほかの車両の通行を妨げるおそれがあるときには、前照灯を減光したり、下向き(ロービーム)に切り替えたりしなければならないと定められています。
これを守らず、ハイビームのまま走行して周囲の車両などに影響を与えた場合、「減光等義務違反」となる可能性があります。つまり、ハイビームは夜間走行で有効とされる一方で、状況に応じてロービームへ切り替えることが求められているのです。
減光等義務違反の反則金はいくら?
減光等義務違反に該当した場合、普通車では以下のような反則が科されます。
・違反点数:1点
・反則金:6000円
「ハイビームが推奨されている」と聞くと常に使用してよいと思ってしまうかもしれませんが、対向車や前走車がいる状況でロービームへの切り替えを行わない場合には、交通違反として取り締まりの対象になる可能性があります。
市街地で注意すべきケース
特に市街地では、ハイビームの使い方に注意が必要です。例えば、次のような場面ではロービームへの切り替えが必要と考えられます。
・対向車とすれ違うとき
・前方を走る車の後ろを走行しているとき
・交通量の多い市街地を走行するとき
このような状況でハイビームを使い続けると、相手のドライバーの視界を妨げてしまい、事故の原因になる可能性もあります。そのため、夜間の運転では「基本はハイビーム、状況に応じてロービームに切り替える」という使い分けが重要と言えるでしょう。
まとめ
警察庁は夜間の交通事故防止のため、暗い道路ではハイビームを積極的に活用するよう呼びかけています。ハイビームは照射距離が長く、歩行者や危険を早く発見できるためです。
ただし、対向車や前走車がいる場合などにハイビームを使い続けると、「減光等義務違反」となり、普通車では反則金6000円と違反点数1点が科される可能性があります。
夜間の運転では、ハイビームとロービームを状況に応じて使い分けることが重要です。安全運転のためにも、ライトの正しい使い方を理解しておきましょう。
出典
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
e-Gov法令検索 道路交通法
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
