「一時停止」の標識で止まらず“徐行”した場合も、反則金の対象って本当? 4月から始まる自転車の「青切符制度」を解説
今回は、青切符制度の概要や注意したい一時停止、徐行の交通ルールなどについてご紹介します。
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青切符制度とは
自転車の青切符制度とは、自転車が交通違反をした際に、自動車と同様にその場で納付書と青切符が交付され、あとで納付書を利用して反則金を納めに行く制度のことです。令和8年4月から開始されます。
これまでは、自転車の違反に対しては赤切符制度などが使われていました。刑事手続により処理されるため、取り調べにかかる手間に対し、違反者が不起訴になるケースも多く、「責任追及があまりできていないことがある」と言われていました。
こうした状況を改善するため、自転車での交通違反者に対して責任追及ができ、かつ素早い手続きや処理ができる手段として青切符制度も導入されます。青切符制度の対象となるのは、16歳以上で自転車の交通違反をした人です。16歳未満の場合は、警察官からの指導警告の形になります。
なお、赤切符制度も青切符制度とともに利用され、違反内容に応じて使い分けられます。赤切符制度や青切符制度の適用例は以下の通りです。
・飲酒運転、妨害運転、違反により事故を引き起こした運転など:赤切符制度
・ながらスマホ、ブレーキ不良、警察官の指導警告無視など:青切符制度
一時停止で徐行は違反になる可能性がある
一時停止は、名前の通りいったん止まって周囲の安全を確認し、進む必要がある場所です。一時停止が必要な場所について、道路交通法第43条では以下のように示されています。
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。」
このとき、徐行では一時停止扱いにはなりません。徐行は道路交通法第2条20項で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう」と定められているためです。
停止できるような速度ではあるものの、進行しているため徐行は一時停止状態とはいえません。もし一時停止を守らず取締まりの対象となった場合、青切符制度により5000円の反則金が科される可能性があります。
一時停止以外の間違えやすい自転車の交通ルール
一時停止以外にも、気を付けておきたい交通ルールがあります。そのひとつが、徐行です。自転車には、徐行しなければならない場所があります。
前述の通り、徐行とは、道路交通法で「直ちに停止することができるような速度で進行すること」とされており、徐行すべき場所で徐行せずに進行すると、「徐行場所違反」として取締まりの対象となる可能性があります。
自転車をはじめとする軽車両の反則行為一覧では、「徐行場所違反」は反則金5000円とされています。そのほか、信号にも注意が必要です。
警視庁によると、自転車は車道を走行中、歩行者用信号に「歩行者・自転車専用」の表示がない場合は、車両用信号に従います。歩行者用信号に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合は、歩行者用信号に従いましょう。
歩道を走行しているときは、「歩行者・自転車専用」の表示がない場合でも歩行者用信号に従う必要があります。この場合、車両用信号が青でも歩行者用信号が赤のときは、停止しないと信号無視になります。信号無視の反則金は6000円です。
一時停止は停止、徐行は徐行をしないと違反になる
青切符制度は、自転車の交通違反に対し、より簡易かつ迅速に対応するために導入されました。例えば、一時停止の標識がある場所で停止せず取締りの対象となった場合は、5000円の反則金が科される可能性があります。
注意したい点は、一時停止と徐行は別物であることです。一時停止は完全に止まることを指し、徐行は直ちに停止できるような速度で進行することを指します。
一時停止を求める場所では徐行では足りず、自転車を停止させなければなりません。ほかにも、従うべき信号も自転車は間違えやすいため、よく確認しておきましょう。
出典
デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第一章 総則 第二条(定義)、 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第八節 徐行及び一時停止 第四十三条(指定場所における一時停止)
警視庁 自転車の交通ルール
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
