月極駐車場に“無断駐車”されたのに、警察に「民事不介入で対応できない」と言われた! しかも勝手にレッカーしたら「自分が罪に問われる」そうですが、どうすればいいんですか? 正しい対処法とは

配信日: 2026.04.04
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月極駐車場に“無断駐車”されたのに、警察に「民事不介入で対応できない」と言われた! しかも勝手にレッカーしたら「自分が罪に問われる」そうですが、どうすればいいんですか? 正しい対処法とは
仕事や買い物から帰宅して、自分が契約している月極駐車場に見知らぬ車が駐車しているのを発見し、怒りを覚えた経験がある人もいるのではないでしょうか。
 
「『無断駐車は罰金5万円』の看板もあるし、通報すれば警察が対処してくれるはず」と考えるかもしれません。しかし、私有地でのトラブルは原則「民事不介入」にあたるため、警察は取り締まることができません。
 
かといって「自分でレッカー移動させよう」と行動すると、逆に訴えられて数十万円の損害賠償を求められる可能性があります。思わぬ事態に驚く人も少なくないでしょう。
 
本記事では、無断駐車トラブルにおける「自力救済の禁止」というルールと、金銭トラブルを避けるための正しい対処法について解説します。
高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士

無断駐車の「罰金看板」に法的な効力はある?

駐車場でよく見かける「無断駐車は罰金5万円を申し受けます」といった看板ですが、この「罰金」には法的な強制力はありません。罰金とは本来、国や自治体が法律に基づいて科すものであり、個人の地主や管理会社が独自に金額を決めて強制的に徴収することはできないからです。
 
実際の損害額(その地域のコインパーキングの相場などをもとにした駐車料金など)を大きく超えるような請求は、裁判になっても認められないケースがほとんどです。そのため、「無断駐車されたから5万円請求できる」と期待して相手に直接求めても、支払いに応じてもらえる可能性は低いといえます。
 

勝手にレッカー移動するとどうなる?

警察に通報しても、私有地での無断駐車は原則「民事不介入」となり、レッカー移動や違反切符といった対応はしてもらえません。
 
だからといって、自分でレッカー業者を手配して車を移動させたり、タイヤをチェーンでロックしたりする行為は非常に危険です。日本の法律では、法的な手続きを踏まずに実力行使で自分の権利を取り戻そうとする「自力救済」が原則として禁止されています。
 

逆に損害賠償を請求されるリスクも

もし勝手にレッカー移動をして、その際に無断駐車された車に傷がついてしまった場合、車の持ち主から「器物損壊」で訴えられたり、修理代として数十万円の損害賠償を請求されたりする可能性があります。
 
「相手から罰金をもらうつもりが、逆に自分が多額の賠償金を払う羽目になった」という最悪の事態にもなりかねません。感情的になって実力行使に出ることは、絶対に避けるべきです。
 

無断駐車を発見したときの正しい対処法

それでは、自分の駐車場に見知らぬ車が駐車していた場合はどのように対応すればよいのでしょうか。お金と時間を無駄にしないための手順を確認しておきましょう。
 

まずは状況の証拠を残す

車のナンバープレート、車種、色、そして駐車している状況(周囲の景色や時間が分かるもの)を写真や動画で記録しましょう。これが、後々に車の所有者を特定したり、実際に生じた損害を請求したりする際の重要な証拠となります。
 

管理会社や警察に相談する

次に、月極駐車場の管理会社や大家さんに連絡します。ほかの契約者が間違えて駐車しているケースもあるため、まずは管理側に状況を確認してもらうのが確実です。
 
また、警察は民事不介入が原則ですが、盗難車であったり事件に関与していたりする可能性もあるため、相談することでナンバーから所有者を特定し、警察から直接連絡を取ってもらえることもあります。
 

法的な手続きで損害賠償を請求する

度重なる無断駐車で実害が出ている場合は、証拠をもとに車の所有者を特定し、内容証明郵便を送って「実際に発生した損害(コインパーキング代や交通費など)」を請求するという方法もあります。
 
ただし、弁護士費用などがかさんで「費用倒れ」になるケースも少なくありません。まずは、管理会社と連携して三角コーンを設置するなど、無断駐車を防ぎやすい環境づくりを優先するのがおすすめです。
 

まとめ

自分の駐車場に見知らぬ車が駐車していても、勝手にレッカー移動させたり、法外な罰金を強制的に徴収したりすることはできません。逆に損害賠償を請求されるリスクがあるため、まずは証拠を残したうえで管理会社や警察に相談し、冷静に対処することが大切です。
 
無断駐車のトラブルに巻き込まれた際は、法律のルールを正しく理解し、自分が不利益を被らない行動を心がけましょう。
 

出典

政府広報オンライン 警察に対する相談は警察相談専用電話 「#9110」番へ
 
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士

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