4月から“自転車の歩道走行”で「反則金6000円」の青切符が開始! 毎日子ども2人を“電動自転車で送迎”しているのですが、私も対象ですか? 車道を走るほうが迷惑ではないでしょうか?

配信日: 2026.04.03
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4月から“自転車の歩道走行”で「反則金6000円」の青切符が開始! 毎日子ども2人を“電動自転車で送迎”しているのですが、私も対象ですか? 車道を走るほうが迷惑ではないでしょうか?
2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して「青切符(交通反則通告制度)」が導入されました。日常的に子どもを乗せた電動アシスト自転車で送迎している人にとって、歩道走行で反則金が科されるのかどうかは、気になるところではないでしょうか。
 
車道走行が原則とはいえ、自転車専用レーンの整備が十分でない道路も多く、車道を走るのは怖いというのが多くの人の実感ではないでしょうか。本記事では、この実情を踏まえたうえで、青切符の仕組みや歩道走行が許される条件を解説します。
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2026年4月施行「自転車の青切符」制度の概要と反則金額

2026年4月1日から施行の改正道路交通法により、自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度(青切符)」が適用されます。対象は16歳以上の自転車運転者です。これまでは軽微な交通違反に対しては、警察官からの「指導警告」にとどまるケースが一般的でしたが、今後は具体的な金銭的ペナルティーが科されることになります。
 
対象となる反則行為は113種類に及び、反則金の範囲は3000円から1万2000円に設定されています。代表的な違反と反則金額の目安は、信号無視が6000円、一時不停止が5000円、夜間の無灯火が5000円、ながらスマホ(携帯電話使用など)が1万2000円などです。
 
青切符を交付された場合、指定期日までに反則金を金融機関などで納付すれば、刑事手続きには移行しません。この制度が導入される背景として、交通事故全体の件数が減少傾向にある一方で、自転車関連事故が増加傾向にあることが挙げられています。
 

原則は車道走行。「歩道通行(6000円)」となる法的根拠と背景

自転車は、道路交通法上「軽車両」に分類されます。そのため、歩道と車道が区別されている道路においては、自動車と同じく「車道の左側」を通行するのが原則です。この原則に反して正当な理由なく歩道を通行した場合、「通行区分違反(歩道通行)」として6000円の反則金が科される対象となります。
 
また、車道を通行する場合であっても、右側を通行(逆走)した場合には同じく6000円の反則金が科されるため、注意が必要です。
 
ただし、ここで重要なポイントがあります。警察庁によれば、単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に通常「指導警告」が行われ、青切符導入後も基本的に取り締まりの対象となることはないとされています。
 
つまり、歩道走行そのものが即座に反則金につながるわけではなく、歩行者に危険が及ぶ場合などを除いて反則金の対象外とする、という基本的な考え方が整理されているのです。
 

子どもを乗せた自転車は例外になる? 歩道通行が認められる条件

道路交通法では、以下の3つの条件のいずれかを満たす場合、例外的に自転車の歩道通行が認められています。
 

1. 「歩道通行可」の標識・標示が設置されている歩道
2. 運転者が13歳未満の子ども・70歳以上の高齢者、または身体の不自由な人
3. 車道や交通の状況から見て、通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められる場合

 
注意すべきなのは、2つ目の条件について、「子どもを同乗させている保護者」は、「13歳未満や70歳以上でもない場合」は対象外になる点です。運転者自身が16歳以上であれば、子どもを乗せているという理由だけで無条件に歩道通行が認められるわけではありません。
 
ただし、3つ目の「やむを得ない場合」が適用できる余地があります。自動車の交通量が著しく多い、車道幅が狭い、路上駐車が連続しているなど、客観的に車道通行が危険と判断される状況であれば、子どもを乗せた電動自転車で歩道を走ることも法的に認められます。
 
加えて、前記のとおり警察庁が「単なる歩道通行は原則として取り締まらない」としているため、日常的な送迎で歩道を走行しているだけで青切符を切られる可能性は、現時点では低いでしょう。
 

青切符導入に際し見直すべき、安全な送迎のあり方

2026年4月1日からの自転車に対する青切符導入は、「ルールを知らなかった」では済まされない制度です。「信号無視(6000円)」「ながらスマホ(1万2000円)」など具体的な反則金が設定されることで、日々の送迎ルートや運転方法を改めて確認しておく意味があります。
 
歩道通行については、警察庁が「単なる歩道走行は原則として取り締まらない」とする考え方を示していることもあり、ただ歩道を走るだけで青切符を切られるわけではありません。ただし、その場合も歩行者絶対優先・徐行の原則は守る必要があります。
 
反則金を避けることも大切ですが、子どもの安全と周囲の歩行者への配慮が何よりも重要です。制度施行を機に、自身の日常的な走行ルートと正しい交通ルールの適用条件を、今一度確認してみてはいかがでしょうか。
 

出典

警察庁 自転車ポータルサイト
警察庁 自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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