車で“前の自転車”を「サッと追い抜き」で、反則金7000円!? 4月開始の青切符は“自動車ドライバー”も対象 さらに「追い抜かれる側」にもルールが…道路交通法改正の内容を確認

配信日: 2026.04.10
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車で“前の自転車”を「サッと追い抜き」で、反則金7000円!? 4月開始の青切符は“自動車ドライバー”も対象 さらに「追い抜かれる側」にもルールが…道路交通法改正の内容を確認
4月から自転車の交通違反に対して反則金を科す、いわゆる「青切符」が導入されており、注目を集めています。
 
しかし、今回の道路交通法改正では、自動車に関する新たな義務も設けられています。特に、前を走る自転車を追い抜く場面では、状況によっては自動車・自転車双方が違反となるケースもあり注意が必要です。
 
本記事では、4月からの新ルールの中でも、追い抜き時に注意すべきポイントを中心に、ドライバーと自転車それぞれの注意点を解説します。
東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

自転車の青切符とは?

青切符とは、交通違反時の手続きを簡略化する仕組みで、反則金を納付することで、刑事手続きによらず処理されるというものです。これまで自転車の違反は、悪質な場合を除き指導や警告で済むケースが多くありましたが、4月からは青切符が導入され、反則金の対象となる場面が増えます。
 
対象は16歳以上とされており、日常的に自転車を利用する人にとって影響の大きい変更と言えるでしょう。対象となる違反は113類型とされており、一時不停止は5000円、信号無視は6000円、ながらスマホは12000円など、違反の内容によって反則金の額も異なります。
 
制度の導入によって、自転車の交通ルールはこれまで以上に厳しく扱われることになります。
 

自動車が自転車を追い抜くときの新ルールとは?

自転車の青切符導入が注目を集めていますが、自動車が自転車を追い抜くときのルールについては、自動車のドライバーも注意が必要です。4月からは、自動車は自転車の側方を通過する際に十分な間隔を確保するか、難しい場合は減速して走行することが求められます。
 
これは従来の安全配慮義務でしたが、今回の改正で「十分な間隔」の目安として、少なくとも約1メートル程度を空けることが明確化されました。また、1メートル程度の間隔を確保できない場合は、時速20~30キロメートル程度まで減速して通過することが目安とされています。
 
このような基準をふまえると、狭い道路において、スピードを保ったまま自転車の側を「サッと追い抜く」行為は違反と判断される可能性があり注意が必要です。こうした違反が認められた場合、普通車では反則金7000円が科されるほか、違反点数が付く可能性もあります。
 

追い抜かれる自転車側にもルールがある?

一方で、自転車側も青切符導入によって、自動車による自転車の追い抜き時に守るべきルールがあります。自転車は原則として、道路の左側端に寄って通行することが求められます。特に自動車に追い抜かれるときは、できるだけ左側に寄ることが必要です。中央寄りを走行していた場合、後続車の追い抜きを妨げる形となり、違反と判断される可能性があります。
 
このような、追い抜かれるときに左側端に寄らないという行為は、被側方通過車義務違反として、自転車側に反則金5000円が科されることがあります。自動車と自転車の双方が、お互いの立場でルールを理解していないと、意図せず違反につながる可能性があるため注意が必要です。
 

新しい交通ルールを守って事故を防止しよう

4月から自転車に青切符が導入されることに注目が集まっています。その一方で、自動車側にも新たなルールが設けられており、ドライバーにとっても無関係ではありません。前方を走行している自転車を追い抜く場面では、自動車側は1メートル程度の間隔や、時速20~30キロメートル程度への減速といった目安を守ることが必要になります。
 
自転車側にも、追い抜かれるときには左側に寄るというルールがあり、これらが守られていないと双方が違反となるケースもあります。日常的に起こりやすい場面ほど、新ルールを正しく理解しておくことが重要です。安全運転とトラブル防止のためにも、改正内容をふまえた行動を心がけましょう。
 

出典

警察庁 自転車の新しい制度
警察庁 自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法
福岡県警察 道路交通法の一部改正(軽車両に対する交通反則通告制度の適用等)
 
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

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