免許取りたての娘が「若葉マーク」なしで運転。親の車でも反則金「4000円」は取られる?

配信日: 2026.04.19
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免許取りたての娘が「若葉マーク」なしで運転。親の車でも反則金「4000円」は取られる?
免許を取りたてのドライバーは「若葉マーク」、いわゆる初心者マークを車に貼り付けます。若葉マークを付けていると、それを見たほかのドライバーたちは初心者が運転していることを認知、配慮できます。
 
ドライバーの中には、「若葉マークを付けるかどうかは自由」だと考える人もいるようです。今回のケースでも、お嬢さんが若葉マークなしで運転しています。
 
本記事では、若葉マークを付けずに運転するとどうなるか、どの車に貼り付けるべきかについて解説します。
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「若葉マーク」は1年間貼り付けなければならない

道路交通法第71条の5第2項によると、普通自動車免許を取得してから通算して1年に達しない運転者は、普通自動車の前面および後面に「初心運転者標識(若葉マーク)」を付けないで普通自動車を運転してはならないとされています。
 
若葉マークを付けずに運転した場合、2万円以下の罰金または科料に処される可能性があります。あるいは、反則金4000円(普通車。大型車は6000円)および行政処分点数1点がペナルティーとして科されるおそれがあります。
 
このように、法律によると若葉マークは「付けた方がよいもの」ではなく「付けなければならないもの」です。
 

他人の車を運転する場合でもペナルティーはあるか

今回のケースのように、家族や友人など他人の車を運転するときもペナルティーを科せられる可能性があります。
 
先述の法律では、普通自動車免許を有している人が対象になっており、車両は対象になっていません。そのため、親の車でもレンタカーでも、その初心者が運転する以上は初心者マークを付けている必要があると考えられます。
 

「若葉マーク」を付けるメリット

若葉マークを付けることを恥ずかしく思うドライバーもいるかもしれませんが、初心者であることを正直に示すことは、実際には道路交通においてメリットがあります。
 
若葉マークを表示している自動車があるとき、ほかのドライバーはよく配慮して運転しなければなりません。
 
警視庁によれば、危険防止のためやむを得ない場合は除いて、仮に若葉マークの車両に幅寄せしたり、十分な車間距離を保てない進路変更をしたりしたドライバーには、次のペナルティーが科せられる可能性があります。
 

反則金:6000円(普通車および二輪車。大型車は7000円)
行政処分点数:1点

 
このようなペナルティーが規定されていると、ほかのドライバーたちは一層注意を払うようになると考えられます。
 

「高齢運転者標識」や「聴覚障害者標識」「身体障害者標識」はどうか

運転者標識には、「高齢運転者標識」や「聴覚障害者標識」「身体障害者標識」などもあります。
 
道路交通法第71条の6第2項には、普通自動車対応免許を有している人で、政令で定める程度の聴覚障害ゆえに普通自動車対応免許に条件を付されている場合、普通自動車の前面および後面に「聴覚障害者標識」を付けなければなりません。
 
違反した場合は、若葉マークを付けずに運転した場合と同様、2万円以下の罰金または科料に処される可能性があります。あるいは、反則金4000円(普通車。大型車は6000円)と行政処分点数1点が規定されています。
 
一方、「高齢運転者標識」と「身体障害者標識」については、表示するよう努めることが推奨されていますが、罰則等はありません。
 

親の車でも反則金や罰金などの対象になると考えられる

免許取りたての場合、1年間は若葉マークを表示しなければなりません。違反すると、2万円以下の罰金または科料、もしくは反則金や行政処分点数の対象になります。
 
若葉マークを付けることで、ほかのドライバーは運転の初心者であることを意識し、より配慮のある運転を心がけてくれると期待できます。ペナルティーの有無にかかわらず、若葉マークは使用しなければならないといえるでしょう。
 

出典

デジタル庁 e-GOV 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)第2項
デジタル庁 e-GOV 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第百二十一条第1項十一
デジタル庁 e-GOV 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第七十一条の六第2項
警視庁 自動車の運転者が表示する標識(マーク)について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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