4月開始の自転車“青切符”制度。「2台並走」よりも「歩道走行」の方が反則金は高いって本当?

配信日: 2026.04.20
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4月開始の自転車“青切符”制度。「2台並走」よりも「歩道走行」の方が反則金は高いって本当?
2026年4月1日から、自転車の交通違反にも「青切符制度(交通反則通告制度)」が適用されるようになりました。
 
軽微な交通違反を反則行為として位置づけ、反則金を納めることで手続きが完了する仕組みです。正式名称は「交通反則通告書」ですが、交付される書類が青色であることから「青切符」の名で知られています。
 
この記事では制度の概要とともに「2台並走」と「歩道走行」それぞれの反則金について見ていきます。
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自転車にも「青切符制度」が導入される理由

自転車の交通違反に対するペナルティ自体は以前から設けられていました。青切符制度導入前は「赤切符(道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式)」による検挙が一般的で、悪質・重大な違反を取り締まることが中心でした。
 
しかし、この手続きには課題も多かったようです。書類作成や出頭対応など、関係者にかかる負担が大きいうえ、流れが複雑になりやすい点が問題視されていました。また、不起訴となる場合が多く、違反者に対して実質的な責任を問えていないという声が根強くありました。
 
実際、内閣府によると自転車の交通違反による検挙件数は右肩上がりに増加傾向であり、平成15年には112件だったものが令和6年には5万1564件と、約460倍にまで増加しています。
 
このような状況を踏まえ、より素早く実効性のある対応ができる仕組みが必要とされ、今回の制度拡大につながったといわれています。
 

青切符と赤切符の区別

青切符の導入後は、違反の重さによって赤切符と青切符が使い分けられます。政府広報オンラインよると、酒酔い・酒気帯び運転や妨害運転といった重大な違反は引き続き赤切符による処理の対象とされるようです。
 
これに対し、スマホを操作しながら運転したり、ブレーキ不良の自転車を運転したりするような危険な行為については青切符が適用されます。なお、青切符の対象となるのは16歳以上で、16歳未満は指導・警告での対応が基本なようです。
 

歩道走行の反則金は2台並走の反則金より高い

自転車は自動車とは異なり、道路上での通行位置が状況によって変わる場合があり、走行場所の判断が分かりにくい場面も見られます。
 
車道を走っている自転車もあれば、歩道を走っている自転車を見かけることもあります。 自転車は軽車両として扱われるため、歩道がある道路や路側帯がある道路においては、車道通行が原則です。一部の例外を除いては、歩道走行は禁止とされています。
 
警察庁によると、歩道走行をした場合は「通行区分違反」として扱われ、6000円の反則金が科されます。 また、2台以上での並走(自転車の並進)も同様に禁止されています。ほかの車両や歩行者の走行スペースを圧迫し、接触事故のリスクを高めることが理由です。
 
この場合は「並進禁止違反」として3000円の反則金が課せられます。歩道走行の反則金は、並進禁止違反の反則金の2倍です。
 

交通違反を繰り返すと講習を義務付けられる

特定の交通違反を繰り返すと、反則金に加えて「自転車運転者講習」の受講が義務付けられます。講習の目的は、安全な自転車走行への意識を高めることにあります。
 
対象となるのは14歳以上の方で、3年以内に2回以上反復して検挙されたり、事故を起こしたりした場合です。もし受講命令に従わず、3ヶ月以内に受講しない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
 

歩道走行の反則金は並走の反則金の2倍

青切符制度において、歩道走行は「通行区分違反」であり反則金は6000円です。2台並走(並進禁止違反)の反則金は3000円となります。
 
歩道走行は並走の2倍の金額が科されることになります。赤切符のみだった従来よりも処理がスピーディーになっただけでなく、違反者への実質的なペナルティも機能しやすくなりました。
 
自転車を利用する際には、交通ルールを遵守し、安全確保を意識した運転を心がけることが重要です。
 

出典

政府広報オンライン 2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」を導入!何が変わる?
警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-【自転車ルールブック】 (4、16、27、33、34、40ページ)
内閣府 トピックス 自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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