父が「どうせ同じ診察なら、小さい病院より設備の整った病院がいい」と言っています。ただ、初診で“追加の自己負担”があるなら迷います。選定療養費は誰でも必ずかかるものなのでしょうか?

配信日: 2026.04.21
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父が「どうせ同じ診察なら、小さい病院より設備の整った病院がいい」と言っています。ただ、初診で“追加の自己負担”があるなら迷います。選定療養費は誰でも必ずかかるものなのでしょうか?
「せっかく受診するなら、設備の整った大きな病院がよい」と考える人は少なくありません。一方で、初診時に通常の窓口負担とは別の費用がかかると聞くと、本当に必要なのか不安になるものです。特に家族の受診では、費用だけでなく、どの医療機関を選ぶのが適切かも気になるでしょう。
 
そこで本記事では、選定療養費の基本と、どのような場合に追加の自己負担が生じるのかを整理して解説します。
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選定療養費は誰でも必ずかかるわけではない

選定療養費は、すべての人に一律でかかるものではありません。厚生労働省は、一定規模以上の対象病院を、紹介状なしで初診した患者などに対して、通常の自己負担とは別に「特別の料金」を徴収する仕組みを設けています。この追加負担は、選定療養の一つとして位置づけられています。
 
つまり、追加負担が生じるかどうかは、すべての病院で一律に決まるわけではなく、受診する病院と受診のしかたによって異なるということです。
 

追加の自己負担がかかるのはどんな病院と受診か

紹介状なしで初診した患者に特別の料金がかかる対象病院には、特定機能病院、一般病床200床以上の地域医療支援病院、一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関があります。大学病院や地域の中核病院がこれにあたることが多く、設備が整っている病院ほど対象になりやすいと考えると分かりやすいでしょう。
 
初診の医科では、国の基準として7000円以上の特別の料金が必要です。ただし、実際の金額は病院ごとに異なり、7700円や1万1000円などに設定している例もあります。そのため、受診したい病院の公式サイトで事前に確認しておくと安心です。
 

紹介状がある場合や緊急時はどう扱われるのか

紹介状を持って受診する場合は、通常、この特別の料金はかかりません。また、救急の患者、公費負担医療制度の対象者などについては、病院が特別の料金を求めてはならないとされています。
さらに、休日夜間の救急受診や院内紹介、健診後の精密検査などでは、病院の判断で徴収しない場合があります。
 
一方、緊急ではない場合に大きな病院の受診を考えているなら、まず近くのクリニックで診てもらい、必要に応じて紹介状を書いてもらう方法が一般的です。紹介状があれば、追加負担を抑えながら必要な検査につなげやすくなります。
 
設備面だけで大病院を選ぶのではなく、費用面も踏まえて、まず地域の医療機関で相談することも検討するとよいでしょう。
 

大きな病院を受診するか迷ったときは、紹介状の要否や追加負担の有無を確認しよう

今回のお父さまのように、「同じ診察なら大きい病院が安心」と感じる方は多いでしょう。ただし、選定療養費は誰でも必ずかかるものではありません。対象病院を紹介状なしで初めて受診する場合は、追加負担が生じる可能性があります。
 
大きな病院をそのまま受診するか迷う場合は、まず近くの医療機関を受診し、必要があれば紹介状を書いてもらう方法が一般的です。
 
受診したい病院が決まっている場合は、対象病院かどうか、紹介状なしでいくらかかるかを病院の公式サイトや窓口で確認しておくと安心です。受診までの流れを事前に知っておけば、費用面の不安を減らしつつ、必要な医療を受けやすくなるでしょう。
 

出典

内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 紹介状なしで大病院を受診すると特別の料金がかかります。診療所や病院を適切に使い分けましょう。
厚生労働省 紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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