休日に子どもを病院へ連れて行ったところ、会計で「通常分とは別の費用」がかかると言われました。時間外料金だと思っていたのですが、これも選定医療費にあたるのでしょうか?

配信日: 2026.04.22
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休日に子どもを病院へ連れて行ったところ、会計で「通常分とは別の費用」がかかると言われました。時間外料金だと思っていたのですが、これも選定医療費にあたるのでしょうか?
休日に子どもを病院へ連れて行った際、会計で通常の医療費とは別の費用を案内されることがあります。ところが、その費用が時間外料金なのか、選定医療費なのかは分かりにくく、戸惑う人も多いでしょう。
 
特に救急外来や大きな病院では、追加費用の仕組みが複数あり、名前が似ているため混同しやすい傾向があります。そこで本記事では、休日受診で発生しやすい追加費用の種類と違いを、子どもの受診を想定しながら整理します。
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休日に病院でかかる「通常分とは別の費用」は何か

休日に受診したときの追加費用として、まず考えられるのが時間外・休日・深夜の加算です。これは保険診療の仕組みのなかにある加算で、診療時間外や休日に受診した場合、通常の初診料や再診料に上乗せされます。時間外料金にあたる加算は保険診療の一部であり、窓口での負担額は自己負担割合に応じて決まります。
 
一方で、医療機関によっては、これとは別に保険適用外の特別な料金がかかることがあります。会計で「通常分とは別の費用」と言われた場合、単なる休日加算ではなく、この特別料金を指している可能性もあります。費用の呼び方が似ていて分かりにくいため、まずは保険診療の加算なのか、全額自己負担の料金なのかを確認することが大切です。
 

時間外料金と選定医療費はどう違うのか

会計時に時間外料金と案内されることがある費用は、正確には「時間外等加算」といいます。
 
これは休日や夜間に受診したことに対する加算で、通常の診療費に上乗せされます。ただし、保険診療の一部であるため、健康保険の対象に含まれます。
 
これに対して選定医療費は、一般に「特別の料金」と呼ばれるもので、保険診療とは別に患者が負担する費用です。厚生労働省は、一定規模以上の病院で紹介状なしの受診などをした場合に、一部負担金とは別に特別の料金を徴収すると説明しています。これは大病院への患者集中を和らげ、医療機関の役割分担を進めるための制度です。
 
さらに一部の病院では、休日や時間外の救急外来を軽症で受診し、入院に至らなかった場合などに「時間外選定療養費」を設けています。休日に追加で費用を支払ったとしても、それが直ちに選定医療費にあたるとはとはかぎりません。ただし、病院によっては休日加算とは別に、選定医療費がかかることがあります。
 

子どもの休日受診で追加費用がかかりやすいケース

子どもを休日に受診させた場合、多くのケースでまず関係するのは休日加算です。これは受診日や時間帯によって生じるもので、大病院でなくても発生します。特に休日診療や夜間診療では、通常時間帯より自己負担が増えることがあります。
 
また、これとは別に、救急外来を持つ大きな病院や小児専門病院では、軽症受診の抑制を目的として時間外選定療養費を設けていることがあります。
 
紹介状がない初診では、初診時の選定療養費がかかる場合もあり、病院によっては時間外選定療養費とあわせて請求されるケースもみられます。休日に子どもが受診した際に会計が想定より高くなった場合は、このような費用の重なりが起きていた可能性があります。
 

会計で戸惑わないように追加費用の内容を確認しよう

休日の受診でかかる「通常分とは別の費用」は、まず時間外・休日加算であることが多い一方、一定の大病院や救急外来では、別枠で選定医療費が加わることがあります。そのため、休日に追加費用がかかったとしても、それだけで選定医療費だとはいえません。
 
時間外加算なのか選定医療費なのか判断しにくいときは、会計窓口で「これは保険診療の休日加算ですか。それとも選定医療費ですか」と確認すると整理しやすくなります。
 
あわせて、紹介状の有無や病院の規模、救急外来の受診理由、入院に至ったかどうかも確認材料になります。仕組みを知っておけば、次に休日受診が必要になったときも落ち着いて判断しやすくなるでしょう。
 

出典

厚生労働省 医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うようお願いします。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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