運送業者「今日の日当飛びました」→マンションに“置き配”に行ったら駐車違反に…たった2~3分でも配送に「5分以内積み下ろし」は不適用なんですか!? ルールは見直されるべきなのか

配信日: 2026.04.22
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運送業者「今日の日当飛びました」→マンションに“置き配”に行ったら駐車違反に…たった2~3分でも配送に「5分以内積み下ろし」は不適用なんですか!? ルールは見直されるべきなのか
先日、運送業者の人が配送中に駐車違反になり、「今日の日当飛びました」「5分以内積み下ろしルールは適用しないと言われた」というSNSの投稿が話題となりました。
 
配達中は、数分程度は届け先前に駐車する必要があるため、簡単に違反になるのが納得いかないのも理解できます。本記事では、5分以内積み下ろしルールを解説し、SNSでの反応やルールが見直されるべきなのかなどを解説します。
藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

運送業者の投稿が話題に

前記のとおり「今日の日当飛びました……5分以内の積み下ろしは配送には適用しないと言われました」と書き込まれた投稿が話題となりました。マンションに置き配をしていた2~3分の間に駐車違反のシールを貼られていたとのことです。
 
駐車監視員に説明しても、違反が取り消されることはなく「こんな事が続くと配送自体が難しくなります。見直しを求めます」とも書き込まれていました。確かに配送をしているだけで、簡単に駐車違反になってしまっては仕事になりません。
 

そもそも5分以内積み下ろしルールとは?

紹介した投稿内にある「5分以内積み下ろしルール」とは、どのようなものなのでしょうか。
 
道路交通法では、「貨物の積み下ろしのための停止で5分を超えない時間内のもの、または人の乗降のための停止」は駐車ではない、と定められています。
 
また、駐車とは「運転者が車両を離れてすぐに運転できない状態にあること」と定義しています。つまり、5分以内の積み下ろしは認められてはいるものの、車から離れて運転できない状況であれば、駐車違反になる可能性があるため注意が必要です。
 
今回のケースでも、2~3分は車から離れていたとのこと。つまり、すぐに運転できる状況ではないため、駐車監視員の取り締まりの対象となります。
 
駐車違反は違反場所によって罰則が異なり、違反点数1~3点、反則金が普通車であれば1万~1万8000円です。SNSの投稿には、どのくらいの反則金か書かれていませんが、十分に「日当が飛ぶ」可能性があります。
 

投稿に対する反応

今回取り上げた運送業者の投稿に対しての反応は、次のようなものがありました。


・これ法律変えてほしいですね
・郵便局の赤い車でもやられるそうです
・配送は社会のインフラの一部です!
・業務用の駐車スペースが無いマンションは配送拒否していい
・配送業者は許せよなと思う

投稿した運送業者の人に、同情しているコメントが多く見られました。近年ではネット注文が普及しており、運送業者に荷物を届けてもらったことのある人は多いでしょう。今回のような事態が続けば、運送業者をやりたくないと考える人が増えるかもしれません。
 

ルールは見直されるべき?

それでは、ルールは見直されたほうがよいのでしょうか。現在、駐車違反を避けるために、2人1組で配送したり、コインパーキングを探したりして、対策をしている業者もあります。しかし、駐車違反対策で配送にコストがかかるうえに、効率がよくないのは容易に想像できます。
 
また、人件費や経費の増加は、送料にも跳ね返り、最終的にはサービスを使う側が負担しなければなりません。どのような対策がよいのかは簡単に提案できませんが、運送業者のルールは見直されるべきだと考える人が多いでしょう。
 
ただし、ルールを見直すとしても、周辺の交通渋滞や安全面への配慮が必要です。「運送業なら駐車してOK」としても、業者を装った人がルールを悪用する可能性があります。いずれにしても、運送業者の負担を減らし、消費者がスムーズに荷物を受け取れる仕組みができてほしいと思います。
 

まとめ

運送業者に限らず、数分間荷物の積み下ろしをしている場合でも、駐車違反になる可能性があります。5分積み下ろしルールは、すぐに車を運転できる状況で適用されるため、車両から完全に離れると取り締まりの対象となります。
 
配送は、もはや生活に欠かせないインフラです。運送業者の人々が、駐車違反の不安を抱えながら荷物を運んでいる状況は、健全ではないと考える人もいるでしょう。
 

出典

e-Gov法令検索 道路交通法
 
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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