車線変更で「ウインカーを出さない車」と衝突しそうになった! 時々「面倒だから」と出さない車を見かけますが、警察に捕まると“反則金6000円”ですよね? ルールを確認

配信日: 2026.04.22
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車線変更で「ウインカーを出さない車」と衝突しそうになった! 時々「面倒だから」と出さない車を見かけますが、警察に捕まると“反則金6000円”ですよね? ルールを確認
普段車を運転している人は、ウインカー(方向指示器)を出さない車を見かけたこともあるのではないでしょうか。ウインカーは、右左折、車線変更などの際に進行方向を周囲の車や歩行者に示すためのもので、事故を防止する大切な役割があります。
 
しかし、「いちいち出すのが面倒」などの理由から、ウインカーを出さない人もいるのが実情です。本記事では、ウインカーを出さなかった車と事故になりそうになったケースを取り上げ、反則金が科されるのかなどを解説します。
藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

ウインカーを出さない車と衝突しそうになった……

今回のケースでは、休日に車を運転し、2車線の道路の右側の車線を走行していたら、少し前を走る車がウインカーを出さずに左車線から右車線に車線変更をし、危うく衝突しそうになりました。
 
無駄なトラブルは避けたいため、クラクションも鳴らさずにそのまま走行したものの、「ウインカーって出さないと違反になるよね?」という気持ちが生まれました。なんとか事故にならずに済みましたが、モヤモヤした気持ちだけが残りました。
 

ウインカーを出さないとどのような罰則がある?

教習所で「ウインカーは出さなければならない」と教わったものの、免許取得から時間がたち、どのような罰則があるか忘れてしまった人もいるのではないでしょうか。
 
ウインカーを適切に出さなかった場合、「合図不履行違反」に問われ、違反点数1点、普通車であれば6000円の反則金が科される可能性があります。反則金は、原付は5000円、大型車は7000円です。反則金を期限内に支払わなければ、5万円以下の罰金が科される場合もあります。
 
ウインカーの不使用で警察に捕まるケースは、そこまで多くはないのが実情です。しかし、事故を防ぐためにウインカーが重要な役割を担うため、ルールを理解して守る必要があります。
 

再確認しておきたいウインカーのルール

ウインカー道路交通法第53条では、車両の右左折、転回、進路変更、発進、後退などをおこなう際には、ウインカーまたは手で合図を示し、それが完了するまで継続するように定められています。
 
交差点で右左折やUターンをする場合は、その地点から30メートル手前で合図をする必要があります、また、車線を変更する際は、変更する3秒前にウインカーを出さなければなりません。
 
ウインカーの不使用は明らかな違反ですが、合図のタイミングが早すぎる、または遅すぎるのも危険な行為です。ウインカーが早すぎるとどこで曲がるのかが周囲に分かりにくく、事故のリスクを高めます。
 
逆に遅すぎるウインカーは、周囲の対応の余裕がなくなるため、危険な行為です。さらに、ウインカーの消し忘れも合図制限違反となり、不使用と同様に違反点数1点、普通車は反則金6000円です。
 
解説してきたとおり、ウインカーの不使用や適切ではない合図は、違反の対象となる可能性があります。ただし、警察に捕まることだけが問題ではなく、事故を未然に防ぎ、自分がトラブルに巻き込まれないために、ウインカーは重要な役割を担っています。
 
普段運転する機会が多い人は、今一度ウインカーのルールを理解して、適切に使用しましょう。もし「面倒だから出さないこともある」という人は、ウインカーの重要性を再確認し、誰もいないような場面でも合図を出すようにしましょう。
 

まとめ

ウインカーの不使用は、点数1点、反則金6000円の違反になります。実際に取り締まりされるケースはそれほど多くはないものの、ウインカーは事故を防ぐために重要な合図であり、適切なタイミングで出す必要があります。
 
とはいえ、ウインカーを出さない車が一定数いるのも事実です。自分は交通ルールを守り、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 道路交通法
 
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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