救急車を呼んだら「選定療養費7700円」を請求されてビックリ! 家族に「医療費なら控除できるのでは?」と言われましたが、この追加負担も医療費控除の対象になるのでしょうか?
この費用がなぜ発生するのか、発生した場合は医療費控除の対象になるのか、よく分からない人もいるでしょう。
本記事では選定療養費について解説するとともに、医療費控除の対象範囲や、救急車を呼んだ場合に発生した選定療養費が控除の対象になるかどうかをまとめています。
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選定療養費とは
「選定療養費」とは、病院と診療所の機能分担を目的として国が制定したものです。初診時に紹介状を持たずに許可病床200床以上の地域医療支援病院などを受診した場合、医療費とは別に自己負担しなければなりません。
選定療養費は救急車を呼んだ場合にも発生する可能性があるもので、今回の事例のように7700円(税込み)の徴収を義務づけている自治体もあります。
ただし、選定療養費が発生するのは、緊急性が認められない救急搬送の場合です。
例えば茨城県龍ヶ崎市では、大規模病院に救急搬送されたうちの約半数が軽症であり、緊急医療現場のひっ迫が問題視されています。
本当に救急医療を必要とする患者の命が救えなくなる事態を防ぐためにも、救急搬送された患者に緊急性が認められなかった場合は、選定療養費を徴収することになっているようです。
医療費控除の対象範囲
今回は「選定療養費は医療費控除の対象になるのか?」ということなので、医療費控除の対象範囲を確認しておきましょう。
国税庁によると、控除の対象となる医療費には、以下のようなものがあります。
・医師または歯科医師による診療または治療にかかった費用
・治療や療養に必要な医薬品の費用
・入院時の部屋代や食事代
・医療用器具の購入代
・通院にかかる交通費 など
上記のような費用の合計から入院費給付金や高額療養費などを差し引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を差し引いた金額が医療費控除の対象になります。
生計を一にしている家族の分の医療費も計算に含められるため、医療機関を受診した家族がいる場合は忘れずに確認してください。
選定療養費は医療費控除の対象になる?
救急車を呼んだことで発生した選定療養費が医療費控除の対象になるかどうかは、選定療養費が「診療または治療にかかった費用」であると判断できるかがポイントになるようです。
ほかの医療機関で紹介状を作成してもらった費用などは、紹介先の医療機関での治療に必要なものであると判断できるため、医療費控除の対象になると考えられます。
しかし、紹介状なしで救急搬送された場合は治療に必要な費用かどうかが状況によって判断されることになる可能性があります。
医療費控除の対象になる場合は、確定申告が必要です。会社員であっても医療費控除は年末調整の内容に含まれないため、自分で確定申告をしなければなりません。
マイナポータル連携を利用すれば医療費通知情報を取得でき、申告書に自動入力することが可能なようです。
さらに、事前にマイナポータルで代理人設定を行えば、家族分の医療費通知情報もまとめて取得することがきるため、家族分の医療費控除申請を考えている人は早めに設定するとよいでしょう。
救急車を呼んで選定療養費が発生した場合、治療に必要な費用とみなされた場合は医療費控除の対象になる可能性がある
緊急性が認められない状況で救急車を呼んだ場合、選定療養費の支払いが発生する可能性があります。自治体や医療機関によって金額は異なりますが、今回の事例のように7700円(税込み)を徴収される場合もあるようです。
医療費控除は診療や治療にかかった費用などが対象になるため、選定療養費がそれに該当すると判断できる場合であれば、医療費控除の計算に含めることが可能です。控除対象になる場合は確定申告が必要になるため、手順を確認しておくとよいでしょう。
出典
龍ヶ崎市 お知らせ 緊急性が認められない救急搬送では選定療養費がかかります
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 令和7年分 確定申告特集 医療費控除を受ける方へ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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