メルカリで「iPhone14」を“5万円”で出品中「1万円値下げして」と連絡が! 交渉中「定価で買う」と他の人に言われたら、売って大丈夫ですか? 最初の人を優先すべきでしょうか?

配信日: 2026.04.25
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メルカリで「iPhone14」を“5万円”で出品中「1万円値下げして」と連絡が! 交渉中「定価で買う」と他の人に言われたら、売って大丈夫ですか? 最初の人を優先すべきでしょうか?
メルカリで出品した商品に値下げ交渉が入っている最中、別の人から「定価で買いたい」と言われ、どちらに売るべきか迷った経験はありませんか。
 
本記事では、メルカリの公式ルールをもとに交渉中の正しい対応を解説するとともに、フリマアプリの売上に確定申告や住民税の申告が必要かどうかについても分かりやすく整理します。
よし・こう

1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP

値下げ交渉中に別の人が「定価で買う」と言った場合、誰に売るべき?

メルカリの公式ルールは「購入ボタンを押した人」が優先

メルカリでは、コメント欄で「買いたい」と先に伝えた人ではなく、実際に購入ボタンを先に押した人が取引の権利を持ちます。これは、メルカリのヘルプセンターでも明記されている公式ルールです。
 
そのため、1人目の相手と値下げ交渉をしている最中であっても、2人目が出品価格のまま購入ボタンを押せば、2人目との取引が成立します。
 

交渉中の相手への断り方のポイント

値下げ交渉をしていた相手に別の人へ売ることを伝える際は、丁寧な対応が大切です。例えば、「ご検討いただいていたところ恐れ入りますが、別の方が出品価格での購入を希望されたため、そちらの方とお取引させていただきます」のように、理由とおわびをセットで伝えるとトラブルを避けやすくなります。
 
コメント欄でのやり取りはほかのユーザーからも見えるため、感情的な言い方は避け、誠実に対応することが信頼につながります。
 

メルカリで年間5万円の売上があったら確定申告は必要?

不用品の売却は原則「非課税」

自宅で使っていたスマートフォンや洋服、家具などの「生活用動産」を売却して得た所得は、所得税法第9条第1項第9号により非課税とされています。国税庁でも、生活に通常必要な動産の譲渡による所得には所得税が課されないと案内されています。
 
つまり、使わなくなったiPhoneや衣類をメルカリで売った場合、年間の売上が5万円であっても50万円であっても、不用品の処分であれば原則として確定申告は不要です。
 
ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石、書画、骨とうなどは例外として課税対象になるため注意が必要です。
 

確定申告が必要になるケースとは

同じメルカリでの販売でも、商品を安く仕入れて高く売る「転売」を継続的に行っている場合は、事業所得や雑所得として課税の対象になります。会社員など給与所得がある人は、給与以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
 
ここで注意したいのは、「売上」と「所得(利益)」は違うという点です。例えば、仕入れに8万円かかり、10万円で売れた場合、所得は2万円となります。判断の基準になるのは売上ではなく、経費を差し引いた後の所得額です。
 

住民税の申告はどうなる? しないとどんなペナルティがある?

所得税と住民税で異なる申告ルール

所得税には「給与所得者で給与以外の所得が20万円以下なら確定申告不要」というルールがありますが、住民税にはこの免除規定がありません。そのため、所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は市区町村に対して別途必要になることがあります。
 
ただし、そもそも不用品の売却益が「生活用動産の譲渡」に当たり非課税所得とされる場合は、住民税の申告も不要と考えられます。
 

無申告の場合に発生するリスク

申告が必要であるにもかかわらず放置した場合、本来の税額に加えてペナルティが上乗せされる可能性があります。代表的なものとしては、納税額に対して15~30%が加算される「無申告加算税」や、納付が遅れた日数に応じて発生する「延滞税」が挙げられます。
 
悪質と判断された場合には、35~40%の「重加算税」が課されるケースもあるため、該当する所得がある場合は早めに対応しておくことが大切です。
 

まとめ

メルカリでは「購入ボタンを先に押した人」が取引の権利を持つため、値下げ交渉中であっても定価で購入したい別のユーザーに売ること自体は、ルール上問題ありません。また、生活で使っていた不用品の売却益は原則非課税であり、確定申告は基本的に不要です。
 
ただし、転売目的の販売で一定の所得がある場合は、確定申告や住民税の申告が必要になります。迷ったときは税務署や税理士への相談をおすすめします。
 

出典

国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
 
執筆者 : よし・こう
1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP

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