4月から自転車は原則車道通行で、違反すると反則金6,000円とのことですが、歩道を走っていいケースなど例外はどんなものですか?

配信日: 2026.05.01
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4月から自転車は原則車道通行で、違反すると反則金6,000円とのことですが、歩道を走っていいケースなど例外はどんなものですか?
2026年4月から、自転車の交通違反に対する取り締まりが強化されした。これにより、「原則として車道を通行する」というルールが改めて注目されています。違反した場合には6000円程度の反則金が科される可能性もあるため、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

しかし実際には、すべてのケースで歩道走行が禁止されているわけではありません。条件によっては歩道を走行できる例外も認められています。本記事では、自転車の通行ルールの基本と、歩道を走ってよいケースについてわかりやすく解説します。
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自転車は原則「車道通行」とされる理由

自転車は道路交通法上、「軽車両」に分類されます。そのため、車と同じく車道を通行するのが基本ルールです。
 
特に近年は、自転車と歩行者の接触事故が問題視されています。歩道でスピードを出して走る自転車が歩行者に衝突し、大きなけがにつながるケースも少なくありません。そのため、自転車は車道を走ることで、歩行者の安全を確保するという考え方が広く意識されるようになっています。
 
また、車道を走ることで、自転車と自動車が同じ交通ルールに従って走行するため、お互いの動きが予測しやすくなり、事故の防止につながります。ただし、車道は自動車の交通量が多く、怖いと感じる人もいるでしょう。そのため、一定の条件下では歩道走行も認められています。
 

歩道を走っていいケースはどんな場合?

自転車が歩道を走行できるのは、主に以下のようなケースです。
 
まず一つ目は、「標識で認められている場合」です。歩道に「自転車通行可」の標識などがある場合は、その歩道を自転車で通行できます。この標識は、交通量が多い道路など、安全確保のために設置されていることが多いです。
 
二つ目は、「運転者が特定の条件に当てはまる場合」です。具体的には、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、または身体に障害がある方は、安全のため歩道を通行することが認められています。これらの方々は車道での走行が危険になりやすいため、例外として配慮されています。
 
三つ目は、「やむを得ないと認められる場合」です。たとえば、車道の交通量が極端に多く危険な場合や、道路工事で通行が困難な場合などが該当します。このような状況では、安全を優先して歩道を走ることが認められます。ただし、この判断はあくまで一時的なものであり、常に歩道を走ってよいという意味ではありません。
 

歩道を走るときに守るべきルール

例外的に歩道を走ることが認められている場合でも、自由に走ってよいわけではありません。歩道では歩行者が優先です。そのため、自転車は歩行者の通行を妨げないように注意する必要があります。
 
具体的には、歩道ではスピードを落として徐行することが求められます。徐行とは、すぐに停止できる速度のことを指します。歩行者の近くを通る際は特に注意し、危険がある場合は一時停止することも大切です。
 
また、歩道の中でも「車道寄り」を走るのが基本です。歩道の中央や建物側を走ると、歩行者との接触リスクが高まります。さらに、ベルを鳴らして歩行者をどかす行為も原則として認められていません。あくまで歩行者優先で行動することが求められます。
 
これらのルールを守らない場合、違反として取り締まりの対象になる可能性があります。反則金が科されるだけでなく、事故を起こせば高額な損害賠償につながることもあるため注意が必要です。
 

ルールを正しく理解して安全に自転車を利用しよう

自転車は手軽で便利な移動手段ですが、交通ルールを守らなければ大きな事故につながる恐れがあります。今回の制度強化によって、「車道通行が原則」というルールがより厳しく意識されるようになりました。
 
一方で、標識がある場合や年齢・身体状況、やむを得ない事情がある場合には歩道走行も認められています。大切なのは、それぞれの状況に応じて適切に判断し、安全を最優先に行動することです。
 
特に歩道を走る際は、「歩行者が最優先」という意識を忘れないようにしましょう。少しスピードを落とすだけでも事故のリスクは大きく下がります。日頃からルールを意識して運転することで、自分自身だけでなく周囲の人の安全も守ることができます。これを機に、自転車の乗り方を見直してみてはいかがでしょうか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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