「月収35万円」なのに“子ども・子育て支援金”で負担が「年5000円」増えてショック! 友人は「1万円増えた」と言いますが、月収に“2倍近い差がある”ということですか? 負担額を確認

配信日: 2026.04.28
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「月収35万円」なのに“子ども・子育て支援金”で負担が「年5000円」増えてショック! 友人は「1万円増えた」と言いますが、月収に“2倍近い差がある”ということですか? 負担額を確認
2026年4月から、子ども・子育て支援金制度が開始されました。名前のとおり、子育て世帯に手厚い支援となるため、少子化対策の一環として期待される制度です。本記事では制度を詳しく解説しながら、年収ごとの支援金の負担額を確認していきます。
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4月分保険料より「子ども・子育て支援金」の拠出開始に

子ども・子育て支援金制度は、少子化対策の財源確保を目的として創設され、公的医療保険(健康保険など)と合わせて徴収する形で拠出されます。
 
同制度は4月分の保険料から実質的な負担が生じる形となっており、協会けんぽなどの被用者保険の加入者は、5月分の給与から支援金の天引きが開始されます。
 
なお今後、支援金の負担額は増額される予定となっており、2026年度の医療保険加入者1人当たりの平均負担月額は250円ですが、2027年度は350円、2028年度には450円になる見込みです。
 

「子ども・子育て支援金」の支援金額は報酬に比例して高くなる

支援金の負担額は、標準報酬月額に応じて区分された等級ごとに決められています。標準報酬月額とは、給与や各種手当を含めた総報酬をもとに算定され、社会保険料の算出などに用いられています。
 
そのため、月収が高い人ほど支援金の負担額も増える仕組みとなっており、子ども家庭庁の資料でも年収の区分に応じて年間負担額が段階的に上昇する試算が例示されています。
 

子ども・子育て拠出金の「年収ごとの負担額」を確認

支援金の負担額は、協会けんぽなどの被用者保険の場合、標準報酬月額に0.23%を乗じることで算出されます。協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なりますが、支援金の負担率は全国一律で0.23%です。
 
ちなみに、支援金も健康保険料や厚生年金保険料と同じく、企業と被保険者で折半となります。一例として東京都の企業に勤めており、月収35万円のケースで考えてみましょう。
 
月収35万円を、協会けんぽの保険料額表に照らし合わせると25等級になり、支援金の自己負担は月額414円、年額にすると4968円となります。
 
なお、掲題の支援金の年間負担額が1万円となるラインは38等級(月額862.5円、年額1万350円)で、標準報酬月額は73~77万円の区分となるため、被用者保険加入者の場合、支援金が2倍になると年収は2倍以上に相当するといえます。
 
ただし、50等級(月収135万5000円)が上限で、それ以上の年収の自己負担額は同額となります。図表1は、被用者保険加入者の年収ごとの自己負担額になります。
 
図表1

標準報酬月額(月収) 等級 自己負担月額 自己負担年額
17万円 14 195.5円 2346円
34万円 24 391.0円 4692円
50万円 30 575.0円 6900円
68万円 36 782.0円 9384円
83万円 40 954.5円 1万1454円

全国健康保険協会 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部) を基に筆者作成
 
なお、賞与(ボーナス)の支給がある場合、支給額を標準賞与額として支援金の算出がなされますが、今回のケースでは賞与なしとして算出しています。
 

まとめ

子ども・子育て支援金制度は、被用者保険の加入者の場合、一律の支援金率のため低所得者にとって負担の大きな制度設計となっています。
 
また、社会保障の歳出改革などをすることで、国民の負担額は実質変わらない、というロジックは、今でも与野党で議論が続けられています。国民としては、少しでも子育て世帯のためになる制度であることを祈るしかありません。
 

出典

こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
全国健康保険協会 令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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