賃貸を退去したら「壁紙張り替え3万円」を請求された! 普通に住んでいただけでも全額払う必要はありますか? 原状回復ルールを確認
本記事では、賃貸住宅の「原状回復」について解説するとともに、壁紙の張り替えが必要になった場合の費用負担や壁紙の耐用年数についてもまとめています。
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賃貸の「原状回復」とは
民法第621条には「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う」と記載されています。
これを「原状回復」といい、借り主が傷つけたり壊したりした部分があれば、入居時に支払った敷金から修繕費用が差し引かれる場合もあります。修繕費用が敷金より多くかかる場合は、不足分を支払わなければなりません。
しかし、借り主がどこまで負担する必要があるのか、原状回復をめぐってトラブルになることもあるようです。
民法第621条の続きに「ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」とあるように、その損傷が借り主の責任によるものではないと判断される場合は、借り主が修繕費用を負担することにはなりません。
借り主と貸し主、どちらの負担になるかは、国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に、一般的な考え方が示されています。
壁紙張り替え費用は誰が払うのか?
今回は「賃貸退去時に壁紙張り替え代3万円を請求された」ということですが、本当に負担する必要があるかどうかは張り替えの理由が重要なポイントになるでしょう。
民法第621条によると、通常の使用で生じた損耗や経年変化は原状回復義務から除外されます。
例えば、冷蔵庫を設置していた部分の壁紙が黒ずんでいる場合や、エアコン設置により壁にビス穴や跡がついた場合などは通常損耗と判断され、修繕費用は貸し主負担となる可能性があります。
しかし、台所を使用した後の手入れが悪かったことが原因で壁に油汚れが付着した場合などは「通常の使用を超えている」と判断され、借り主負担になると考えられます。
そのほかにも、次のようなケースは借り主負担になりやすいでしょう。
・結露を放置したことで拡大したカビ
・落書き
・ペットによる傷
・タバコのヤニや臭い
今回、請求された壁紙の張り替え代を負担する前に、国土交通省のガイドラインを確認しておくことをおすすめします。
壁紙の耐用年数も関係する
経年劣化とは、時間の経過にともなって品質が低下していくことをいいます。
紫外線や温度変化などの要因による劣化も経年劣化に含まれるため、部屋の借り主が普通に生活していて生じてしまった損耗に対して修理義務は生じないでしょう。
経年劣化には、耐用年数も関係してきます。
国土交通省のガイドラインでは壁紙の耐用年数を「6年」としています。入居時に壁紙が張り替えられた状態であった場合、経過年数は0年となり、借り主の負担割合は100%で開始します。
3年後に退去する場合、借り主の負担割合は50%まで低下しているため、原状回復費用の50%が借り主負担となる仕組みです。
今回のケースでも、壁紙を張り替えてからの年数によっては借り主が全額負担しなくてもよくなる可能性があります。入居時に壁紙が新しい状態であったか、退去時に壁紙の耐用年数である6年が経過しているか、確認しましょう。
張り替え代の負担は責任の所在と経過年数などによって異なる場合がある
部屋の借り主には原状回復義務があり、退去する際に原状回復に必要な費用を負担しなければならない場合もあります。
借り主がどこまで負担するかは国土交通省のガイドラインを参考にできますが、借り主の責任によるものであれば修繕費用を負担しなければなりません。
ただし、耐用年数も関係してくるため、壁紙を張り替えてからの年数によっては、全額負担しなくても済む可能性があります。よく確認しておきましょう。
出典
デジタル庁e-GOV法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)(賃借人の原状回復義務)第六百二十一条
国土交通省 これでわかる!賃貸住宅を退去する時の原状回復のポイント(3ページ)
国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に関する参考資料 第1章 原状回復ガイドラインの解説 経過年数と原状回復費用((2)の解説):ガイドライン12~14頁関連 (4ページ)、第3章 原状回復の事例 (1)経過年数の考慮(17ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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