居酒屋で「店内で吐いたら3万円」の張り紙があるのに、友人が嘔吐…「飲み屋なのに厳しすぎ」とのことですが、本当に支払いは必要ですか? 店側は“罰金を請求”できるのでしょうか?

配信日: 2026.04.29
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居酒屋で「店内で吐いたら3万円」の張り紙があるのに、友人が嘔吐…「飲み屋なのに厳しすぎ」とのことですが、本当に支払いは必要ですか? 店側は“罰金を請求”できるのでしょうか?
居酒屋で「店内で吐いたら3万円」という張り紙を見かけたことがある人もいるでしょう。飲酒の席での嘔吐(おうと)は仕方ないと感じている人もいるため、3万円という金額を厳しすぎると思う人もいるかもしれません。
 
一緒に飲んでいた友人が実際に嘔吐してしまった場合、本当にこの金額を支払う必要があるのでしょうか。本記事では、店内での嘔吐と支払い義務の関係について解説します。
金子賢司

CFP

そもそも店が「罰金」を科すことはできるのか

そもそも「罰金」は、刑法第9条で定められた刑罰の一種です。刑罰は法律にもとづき裁判によって言い渡されるものであり、私人である居酒屋が客に対して、刑法上の意味での「罰金」を科せるわけではありません。
 
張り紙に記載された金額は、法的には「違約金」や「損害賠償の予定」に近い性格のものと考えられます。民法上、当事者が損害賠償額をあらかじめ定めておくこと自体は認められており、飲食店がこうした注意書きを掲げる行為が、直ちに違法というわけではないでしょう。
 
もっとも、金額が消費者の義務を過度に重くする内容であれば、消費者契約法第10条にもとづき、当該条項が無効と判断される場合もあります。
 

吐しゃ物を掃除する店側のリスクは小さくない

嘔吐物の処理は、見た目以上に手間のかかる作業です。東京都保健医療局「社会福祉施設等におけるノロウイルス対応標準マニュアル(第3版)」によると、ノロウイルス感染者のふん便や吐しゃ物には、1グラムあたり100万~10億個もの大量のウイルスが含まれているとされています。
 
一方、内閣府食品安全委員会が公表するノロウイルスのQ&Aでは、50%の人が発症するウイルス量は1000~3000個程度と推定されています。つまり、嘔吐物はごく少量でも強い感染源になりうるということです。
 
厚生労働省の「ノロウイルスに関するQ&A」でも、患者の吐しゃ物には大量のウイルスが排出されるため、処理には十分な注意が必要とされています。
 
客が万一ノロウイルスなどに感染していることもあるため、店舗側は使い捨ての手袋・マスク・エプロンを着用し、次亜塩素酸ナトリウムを用いた消毒を行うのが望ましいでしょう。
 

店に生じる負担の例

嘔吐が発生すると、店には次のような負担が生じる可能性があります。


・スタッフによる特別な清掃、消毒作業
・使用した資材や汚染物の廃棄
・周囲の客への対応(退店、返金、クリーニング代負担など)
・営業時間の短縮や席の一時的な使用停止

こうした対応コストを積み上げて考えると、「3万円」という金額が必ずしも過大とはいえないケースもあるでしょう。
 

本当に支払う必要はあるの?

嘔吐してしまった場合に、実際に金額を支払う必要があるかどうかは、大きく次の2点から考えると分かりやすくなります。
 
1点目は、店に生じた実際の損害と金額が釣り合っているかどうかです。清掃費、消毒用品費、ほかの客への対応、営業機会の損失などを総合的にみれば、3万円程度の金額は必ずしも不相当とは限りません。
 
2点目は、張り紙の有無にかかわらず、嘔吐してしまった人が民法第709条の不法行為にもとづく損害賠償責任を負う可能性がある点です。「張り紙に気づかなかった」という理由だけで、支払いを免れるのは難しいといえるでしょう。
 
ただし、金額が実際の損害に比べて明らかに高額な場合、消費者契約法第10条にもとづき支払いを拒める余地もあります。判断に迷うときは、消費生活センターや弁護士への相談を検討しましょう。
 

まとめ

「店内で吐いたら3万円」という張り紙は、厳密には「罰金」ではなく「違約金」や「損害賠償の予定」にあたります。
 
嘔吐物の処理には感染症対策を含む特別な作業が必要なため、3万円という金額が不当とは言い切れません。そのため、友人が嘔吐した場合も、原則として支払いを求められる可能性は高いでしょう。
 
ただし、金額が損害に比べて明らかに高い場合は、消費者契約法第10条により争える余地もあります。
 

出典

厚生労働省 ノロウイルスに関するQ&A
東京都保健医療局 社会福祉施設等におけるノロウイルス対応標準マニュアル(第3版)
消費者庁 消費者契約法逐条解説 第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
 
執筆者 : 金子賢司
CFP

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