車で“自転車を追い越す”だけで「反則金7000円」!? “黄色いセンターライン”をはみ出して間隔を取るのは違反になる? 状況によっては「追い抜けないリスク」も…新ルールを確認

配信日: 2026.05.01
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車で“自転車を追い越す”だけで「反則金7000円」!? “黄色いセンターライン”をはみ出して間隔を取るのは違反になる? 状況によっては「追い抜けないリスク」も…新ルールを確認
2026年4月に「道路交通法の一部を改正する法律」が施行され、自転車の交通違反に対してもいわゆる青切符が切られるようになりました。
 
特に追い越しは違反行為が致命的な事故につながることもあるため、細かくルールが定められています。これを機に交通規則を見直し、より安全な運転を心がけましょう。本記事では青切符の要項や、追い越し・追い抜きの新ルールについて解説します。
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4月から自転車の取締り手続きに「青切符」が導入

2026年4月1日からは自転車にも交通反則通告制度が適用され、取締まりを受けた際は反則金を科されます。交通反則通告制度は、青切符とも呼ばれ、交通違反をした際の手続きを簡素化する制度です。
 
違反で取締まりを受けた場合、一定期間内に反則金を納めることで、刑事手続に移行せずに処理されます。手続きを簡素化させることによって、時間的・手続き的な負担を軽減するだけでなく、実効性のある違反処理が即時に実行されるというメリットも期待されています。
 

追い抜かれる自転車は「左に寄る」のが原則

車線変更を行わずに前方車両の前に出る行為を追い抜きといいます。似たような行為として追い越しがありますが、こちらは車線変更を行ったうえで前方車両の前に出る行為を指します。混同しがちですが、それぞれ別の行為となっています。
 
道路交通法第18条によると、自動車などの車両が自転車などの右側を通過する際、両者の間に十分な間隔がない場合、自転車は道路の左側端に寄って進行しなければいけません。警察庁の資料においては、「十分な間隔」として、少なくとも1メートル程度の間隔を空けることが推奨されています。
 
自転車は、できる限り道路の左側端に寄って通行する義務に違反した場合は、被側方通過車義務違反で取り締まりの対象となり、罰金5万円以下もしくは反則金5000円が科される可能性があります。この罰則は、自転車側の安全を守るだけでなく、ドライバーが無理に抜かない判断をしやすくすることを目的としています。
 

追い抜く車側も「間隔」「速度」「規制」次第で違反となる恐れ

自動車が自転車を追い抜く際、追い抜く自動車側も間隔や速度を守る必要があり、違反すると青切符の対象となる可能性があります。
 
道路交通法第18条では、自動車などの車両が自転車などの右側を通過する場合において、両者の間に十分な間隔がない際、自動車側は間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないとなっています。前記の警察庁の資料においては、時速20〜30キロメートル程度が推奨されています。
 
ただし、この数字はあくまでも目安であり、実際の走行状況や道路状況、交通状況等に応じて調整が必要です。違反した場合は、歩行者等側方安全通過義務違反で取り締まりの対象となり、3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金、反則金7000円(普通車)の支払いが科される可能性があります。
 
センターラインが黄色の道路では車線変更が禁止されているため、原則として追い越しを行うことはできません。また、車線変更を行わなくても、センターラインをはみ出す追い抜きも違反の対象となるケースもあります。
 
そのため、上記のような道路で十分な間隔・安全な速度を確保できない状況下では、実質的に自転車を追い抜くことができないのです。
 

まとめ

2026年4月1日から自転車にも青切符が導入されるようになり、違反時は反則金の支払いが科されるようになりました。自動車が自転車を追い抜く際、自転車は原則として左側に寄らなくてはいけません。
 
対して自動車側は安全な速度・間隔を保つ必要があり、どちらも違反することで青切符の対象になります。道路によっては追い越しが禁止されていることもあるため、周囲の走行状況や道路状況などを見て安全な走行を心がけましょう。
 

出典

警察庁 自転車の新しい制度
e-Gov法令検索 道路交通法
警察庁 自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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