一人暮らしの新居には「テレビ」がありません。「NHK」の契約は不要だと思っていたのですが、テレビなしでも気をつけたほうがいいケースはあるのでしょうか?

配信日: 2026.05.08
この記事は約 4 分で読めます。
一人暮らしの新居には「テレビ」がありません。「NHK」の契約は不要だと思っていたのですが、テレビなしでも気をつけたほうがいいケースはあるのでしょうか?
最近は一人暮らしをするにあたって「テレビは見ないので購入しない」人も増えているようです。
 
その場合、NHKの契約はしなくてもよいのか、疑問に思うことがあるかもしれません。
 
本記事では、テレビを所有していない場合のNHKの契約について解説するとともに、スマートフォン(スマホ)やパソコンを持っている場合の対応、NHKの受信料についてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

NHKと契約を結ぶ必要があるのはどんなとき?

放送法第64条では「特定受信設備を設置した者」や「特定必要的配信の受信を開始した者」は、「認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない」と定められています。
 
NHKによると、「特定受信設備(NHKの放送を受信できる設備)」は次の通りです。
 

・テレビ
・TVチューナー付きパソコン
・ワンセグ
・TVチューナー付きカーナビ

 
たとえNHKの放送を見る機会がないとしても、NHKの放送を受信できるような設備を所有している場合は受信契約を結び、受信料を支払わなければなりません。
 
今回は「家にテレビがない」事例ですが、テレビ以外の受信設備がある場合は基本的に契約が必要です。
 
受信できる設備を設置しているにもかかわらず、正当な理由なく期限までに受信契約の申し込みをしなかった場合は、割増金の支払いが必要になる可能性もあるため、注意しましょう。
 

スマホやパソコンを持っている場合、契約は必要?

放送法が改正され、2025年10月から、NHKがインターネットを通じて番組などを提供することが必須業務となり、スマホやパソコンからもNHKの番組を視聴できるようになりました。
 
ただし、テレビのようにスマホやパソコンを所有しているだけで受信料の支払いが必要になるわけではありません。
 
放送法第64条で「特定必要的配信の受信を開始した者」と定められている通り、Webサイトやアプリにアクセスし、一定の操作を行った後に放送番組の同時配信や見逃し配信、番組関連情報の配信などを受信した場合に、受信契約の対象になります。
 
また、すでに地上契約や衛星契約を結んでいる場合は、別途の契約や追加の支払いは必要なく、インターネットサービスを利用することが可能とされています。
 

NHKの受信料

テレビがなくてもほかの受信設備を利用してNHKの放送を受信できる場合があるため、契約を結ぶことになった場合のために金額を確認しておきましょう。
 
NHK受信料は「地上放送のみ」「地上放送+衛星放送」の場合で金額が異なります。さらに、何ヶ月払いかによっても変わってくるため、表1にまとめました。
 
なお、沖縄県の料金体系は異なります。また、テレビなどの受信設備を設置せず、NHKのインターネット配信のみを利用する場合は「地上放送のみ」の料金となります。
 
表1

2ヶ月払い 6ヶ月前払い 12ヶ月前払い
地上放送のみ 2200円 6309円 1万2276円
地上放送+衛星放送 3900円 1万1186円 2万1765円

出典:NHK「受信料の窓口」を基に筆者作成
 
また、同一生計で離れて暮らす家族がいる場合は、家族割引が適用されることもあります。家族割引受信料額は表2の通りです。
 
表2

2ヶ月払い 6ヶ月前払い 12ヶ月前払い
地上放送のみ 1100円 3154円 6138円
地上放送+衛星放送 1950円 5593円 1万882円

出典:NHK「受信料の窓口」を基に筆者作成
 
今回のケースでも家族割引が適用される可能性があるため、チェックしておくとよいでしょう。
 

テレビがなくてもNHKの放送を受信できる設備があるか、NHKの配信の受信を開始した場合、原則として受信契約が必要

放送法では、NHKの放送を受信できる設備を設置した場合、もしくはNHKの配信の受信を開始した場合に、受信契約を締結する必要がある旨が定められています。
 
受信設備はテレビだけでなく、TVチューナー付きパソコンやワンセグ、TVチューナー付きカーナビなども含まれます。テレビを持っていなくても受信契約が必要な場合があるため、注意が必要です。
 
また、スマホやパソコンからもインターネットを通じてNHKの番組を視聴できますが、一定の操作をして、受信を開始した場合、受信契約が必要となります。受信契約の締結が必要になる場合に備えて、受信料の金額を確認しておきましょう。
 

出典

デジタル庁e-GOV法令検索 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) 第六節 受信料等(受信契約及び受信料)第六十四条
日本放送協会 NHK受信料の窓口 受信料について 受信契約の種類と単位
日本放送協会 NHK受信料の窓口 受信料の割増金制度について
日本放送協会 NHK放送文化研究所 NHKネット活用業務を必須業務化する改正放送法成立,1年半以内に施行へ
日本放送協会 NHK よくある質問集 インターネットと受信料について 2025年10月から改正放送法が施行されたが、今後スマートフォン(スマホ)を持っているだけで、受信料を支払わないといけなくなるのか
  
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu
【PR】 yumobile
FF_お金にまつわる悩み・疑問