テレビがないのに、NHKから「受信契約のお願い」が届いた! 昨年から「スマホ所持でも受信料が徴収される」と聞きましたが、支払いは必要ですか? 無視すると“差し押さえ”などになるでしょうか?

配信日: 2026.05.09
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テレビがないのに、NHKから「受信契約のお願い」が届いた! 昨年から「スマホ所持でも受信料が徴収される」と聞きましたが、支払いは必要ですか? 無視すると“差し押さえ”などになるでしょうか?
動画配信サービスの普及などで、テレビを自宅に置いていない人もいるのではないでしょうか?
 
テレビなどNHKの放送を受信できる機器を持っていない場合、NHKを契約する義務はありませんが自宅に受信契約の案内が届くと「加入しないといけないの?」と疑問に感じてしまいますよね。NHKの番組はスマホでも視聴が可能ですが、スマホを持っている場合は受信契約が必要なのでしょうか?
 
本記事では、NHKの契約が必要な条件と自宅にテレビがないのに受信契約のお願いが届いた場合はどうすればよいのかを解説します。
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NHKはどんな人が契約しなければならないの?

NHKの放送を受信できる設備を設置した人や、NHK ONEのうち受信契約が必要となるサービスについて一定の操作をしたうえで利用を開始した人は、受信契約の対象となります。
 
動画配信サービスのように見ないから契約しないと自由に選べるものではありません。つまり、NHKの放送が映るテレビを設置している人は、原則として契約が必要です。反対に言うと、テレビなどNHKを受信できる設備を持っていない人は、NHKの契約義務はありません。
 
NHK側は各世帯がテレビを持っているかどうかを正確に把握することはできないので自宅に「NHK受信契約のお願い」が届くこともありますが、放送法第64条にて定められたNHKを契約しなければならない人の条件に当てはまっていなければ手続きしなくてよいでしょう。
 
NHKの担当者が契約の案内で自宅に来た際も、テレビなどNHKの放送を受信できる設備がないことを伝えればスムーズです。
 
しかし、NHKの放送を受信できる設備というのはテレビだけではありません。ワンセグ付きの携帯電話やテレビが見られるカーナビなどもNHKの放送を受信できる設備となるので注意が必要です。
 

テレビが無くスマホを持っている人は契約は必要?

NHKはテレビ番組の制作・放送の他に「NHK ONE」といったインターネット配信も行っており、スマホからでも番組を視聴することができるため、自宅にテレビがなくてもスマホを持っているだけで受信料がかかるのではないかと心配している人もいます。
 
スマホやパソコンを持っているだけでは、受信契約の対象にはなりません。
 
自宅にテレビなどNHKの放送を受信できる設備がなく、スマホやパソコンを持っている人でNHKの契約が必要な人は、NHK ONEのうち、受信契約が必要となるサービスについて一定の操作をしたうえで利用を開始した人です。
 
NHKが運営している動画配信サービスの「NHK ONE」はすでにNHKを契約している世帯は追加料金なしで利用することができ、テレビが自宅にないなどの理由でNHKを契約していない人は別途NHKの契約が必要となるサービスです。
 

受信契約のお願いを無視するとどうなる?

無視すると「差し押さえなどになるのでは」と不安になるかもしれません。しかし、テレビなどNHKの放送を受信できる設備を設置しておらず、スマホやパソコンでNHK ONEの受信契約が必要となるサービスの利用を開始していない場合、受信契約の義務はありません。
 
しかし、テレビなどNHKの放送を受信できる設備を設置した際は、その時点からNHKの契約の義務が発生しますので、速やかに受信契約の手続きをしましょう。
 
学生や単身赴任などで、同一生計の家族と離れて暮らしている場合は、NHK受信料の家族割引が使える可能性があります。通常の半額の受信料でNHK受信契約をすることができるので、今後テレビを購入した際は確認してみてください。
 

まとめ

NHKの契約義務があるのは、NHKの放送を受信できる設備を設置している人や、NHK ONEのうち受信契約が必要となるサービスについて一定の操作をしたうえで利用を開始した人です。テレビやカーナビなどNHKを受信できる機械がなくスマホやパソコンを持っているだけなら契約の義務はありません。
 
NHK受信契約のお願いが自宅に届いても、受信契約の対象に当てはまらない場合は、契約手続きは不要です。しかし、テレビなどNHKを受信できる設備を設置した時から契約義務が発生するので、速やかに受信契約をするようにしましょう。
 

出典

e-GOV法令検索 放送法
NHK 2025年10月から改正放送法が施行されたが、今後スマートフォン(スマホ)を持っているだけで、受信料を支払わないといけなくなるのか
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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