「東京23区の家賃が10%も値上がり」とニュースで見て戦々恐々…! 「都営住宅」に住むわが家も“住宅使用料”が引き上げられる!? 負担増を左右する世帯所得と「家賃の仕組み」を確認
本記事では、都内の民間家賃の現状に加え、都営住宅の使用料が決まる仕組みや、世帯所得によって負担額がどのように左右されるのかについて、詳しく解説します。
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東京23区の募集家賃は前年同月比で“10パーセント以上”上昇のケースも
アットホーム株式会社は、2026年2月に全国主要都市を対象に「賃貸マンション・アパート」の募集家賃動向の調査を実施しました。東京23区の平均募集家賃結果は、前年同月と比較して以下の通りです。
・マンション(シングル向き):プラス2.0パーセント
・マンション(カップル向き):プラス10.6パーセント
・アパート(カップル向き):プラス10.7パーセント
・アパート(ファミリー向き):プラス8.2パーセント
マンションとアパートのどちらもカップル(2人)向きの物件で10パーセント超えとなり、高い上昇率を見せています。また、東京23区のシングル向きマンションは、全面積帯で8ヶ月連続最高値を更新し、平均家賃は約11万円となりました。
都営住宅の使用料は世帯所得などによって増減する
東京都住宅供給公社(JKK東京)のホームページ内「家族向 随時募集」の案内によると、都営住宅の使用料は「世帯所得の所得区分」「立地条件」「広さ」「築年数」などで決まります。
入居後も毎年の収入報告に基づいて翌年の使用料が見直される仕組みとなっており、世帯所得が一定水準を下回る場合は、申請によって減額制度が適用されることもあります。
同資料によれば、例えば2人世帯の年間所得金額0円~162万8000円(1区分)における「2DK・39平方メートル・建設年度昭和41年の部屋の使用料」は1万8900円、2人世帯の年間所得金額162万8001円~185万6000円(2区分)の場合は2万1900円となっています。
また、世帯所得が基準を上回り、以下の条件に認定された場合は厳しい措置がとられます。
・収入超過者:引き続き3年以上入居し、所得が入居基準を超えた世帯。住宅を明け渡す努力義務が生じるほか、所得に応じて使用料に割増額が加算されます。
・高額所得者:引き続き5年以上入居し、直近2年間の所得が基準を超え続けた世帯。住宅の明け渡し請求(退去)の対象となり、使用料が近隣の民間賃貸と同等レベル(近傍同種家賃)まで引き上げられます。
公営住宅法及び東京都営住宅条例から、入居者は収入報告書の提出義務があります。未提出や書類不備等があると、近隣の民間賃貸住宅の家賃並みの使用料になるため注意しましょう。収入報告書は毎年6月中旬の送付が通例であり、7月上旬までの提出が求められ、住民税課税(非課税)証明書等の必要書類などの添付が必要です。
まとめ
今回参照した調査結果によると、東京23区の民間家賃は、マンションとアパートのどちらもカップル(2人)向きの物件で10パーセント超えとなり、シングル向きマンションは、全面積帯で8ヶ月連続最高値を更新しています。
一方、都営住宅の住宅使用料は世帯所得などによって変動する仕組みであり、入居者には毎年の「収入報告書」の提出が義務付けられています。必ず期限内に手続きを行い、無用な負担増を防ぎましょう。
出典
アットホーム株式会社 2026年2月全国主要都市の「賃貸マンション・アパート」募集家賃動向
東京都住宅供給公社(JKK東京) その他 使用料のしくみ
東京都住宅供給公社(JKK東京) 「家族向 随時募集」
東京都住宅供給公社(JKK東京) 令和7年度改訂版 4―2 都営住宅の収入報告等
東京都住宅供給公社(JKK東京) 「住まいのしおり」Living in Public Housing
東京都住宅供給公社(JKK東京) 「収入報告書」は、毎年いつ提出すればいいですか。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
