憧れの新生活前に「引っ越しトラブル」! 冷蔵庫が急遽“追加料金3万円”で「2階までの吊り下げ搬入」になったけど、玄関ドアを外せば入りそうだったのでモヤモヤ…。予期せぬ出費を避けるポイントと補償の対象・範囲を解説
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目次
新生活の時期には「引っ越しトラブル」の件数が増加傾向にある
新生活をはじめる方の多いシーズンは、引っ越しトラブルの件数が増加する時期でもあるようです。
3~4月の引っ越しは業者との間でトラブルが発生し、消費生活センターなどに相談が寄せられることも少なくないようです。以下は、独立行政法人国民生活センターのホームページに掲載されている相談内容の一例になります。
・家財の破損、紛失
・作業内容の相違
・追加料金の請求
引っ越し件数が増加する時期は、他の時期と比べて見積もり・引っ越し作業ともに予約も取りづらくなっています。そのため、見積もりが不十分なまま契約を結んだ結果、作業当日に想定外の追加料金がかかってしまうというケースもあります。
こういったトラブルを避けるためには、見積書等の関係書類は事前にすべて目を通し、必要に応じて作業前後の状況を写真に記録しておくことが重要です。
「引っ越し業者による破損」は業者側の賠償責任となるケースが多い
引っ越し業者による家財等の破損は、基本的に業者側が賠償責任を負うことになります。
国が定めた標準引越運送約款によると、作業中に事業者によって家具などが破損した際は、業者側が損害賠償の責任を負わなければなりません。
ただし、荷物の欠陥や消耗が原因の場合は免責が認められるとされており、通常の使用による劣化などは損害賠償の対象になりません。また、依頼者の無理な指示による破損も、賠償責任が認められない可能性が高いでしょう。
破損に対しては修理が行われるのが原則のようですが、不可能な場合は事業者が破損時の時価相当額で賠償することになります。補償を受けるためには写真などの証拠を準備し、発見後すぐに業者へ連絡する必要があります。また、高価な品や壊れやすい物品は、必要に応じて事前申告を行うことも重要です。
吊り下げ搬入は自己負担? 引っ越しの「予期せぬ出費」を避けるための5つのポイント
掲題のケースで吊り下げ搬入が自己負担になるか否かは、事前の見積もりや契約内容によります。
見積もりで提示された料金は基本的に変更されず、追加請求は認められないのが原則ですが、当事者の一方に過失があった場合は、その限りではありません。掲題のケースにおける吊り下げ搬入についても、依頼者と業者のどちらに過失があったかによって扱いが異なると考えられます。以下は、考えられる過失の一例です。
・依頼者:正確な寸法を伝えていなかった
・業者:正確な寸法を把握していたにもかかわらず、特殊作業の要否を通知していなかった
以下では、こういった契約時のすり合わせ不足による予期せぬ出費を防ぐために、事前に確認しておきたいポイントを整理します。
・事前訪問見積もりを依頼する
・大型家電・家具と搬入口の寸法を事前に確認する
・吊り下げ搬入などの特殊作業の有無や料金条件を明確化する
・明細書に作業内容の詳細や追加料金の条件を記載してもらう
・追加作業が必要になった場合の料金基準を確認する
まとめ
多忙な新生活の準備においては、引っ越し業者との見積もり交渉が不十分なまま契約を結んだ結果、トラブルを招いてしまうケースも少なくありません。見積もりの際に確認が不足すると、予想外の追加料金が発生する可能性もあります。
事前に搬入環境や条件を確認しておき、そのうえで不当な支払いが発生した際は、必要に応じて消費生活センターなどへの相談も視野に入れるとよいでしょう。
出典
独立行政法人国民生活センター 引越トラブルにご注意
独立行政法人国民生活センター 【引っ越し】引っ越しの作業で家具に傷をつけられた。事業者からの補償額に納得できない。
独立行政法人国民生活センター 引越しで見積り外の作業料を払う必要がありますか?
国土交通省 標準引越運送約款
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
