「貯金が2000万円ある」と言う同じ“公営住宅”に住むママ友。多額の資産があっても、収入制限のある公営住宅に住み続けられるのでしょうか?
その中には収入に関する要件もあるため「貯金が2000万円ある」という人が住んでいることに疑問を感じることもあるかもしれません。
本記事では、公営住宅の収入制限について解説するとともに、資産や貯金が審査基準にあたるケースや収入超過者への対応についてもまとめています。
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目次
公営住宅の収入制限とは
公営住宅の入居には収入基準が設けられています。今回は、都営住宅を例に挙げてご紹介しましょう。
都営住宅の場合に設けられている所得基準は表1の通りです。家族のうち1人のみ収入があり、その収入が給与である場合は「給与収入」、そのほかの場合は「所得金額」の欄にある金額が基準となります。
表1
| 年間給与収入 | 家族数 | 年間所得金額 |
|---|---|---|
| 0円~351万円 | 2人 | 0円~227万円 |
| 0円~399万円 | 3人 | 0円~265万円 |
| 0円~447万円 | 4人 | 0円~303万円 |
| 0円~494万円 | 5人 | 0円~341万円 |
出典:東京都住宅政策本部「都営住宅の入居資格」を基に筆者作成
家族の人数によって基準が異なるため、注意が必要です。
資産や貯金が多いと都営住宅には入居できない?
都営住宅の入居資格の有無は「前年の所得」で判断されます。つまり「一定期間に入ってきた収入」で決まるため、今回のように多額の貯金があっても審査基準には直接影響しないと考えられます。
しかし、都営住宅の入居条件には、「住宅に困っていること」というものがあります。
東京都住宅政策本部によると「住宅に困っている」という条件は、次のような場合です。
・土地や住宅を所有していない
・公的住宅の名義人になっていない
今回は「2000万円の貯金がある」ということなので、本当に住宅に困っていると判断されない場合には審査が不利になることもあるでしょう。
収入が基準を超えると退去しなければならない?
給与収入以外にも資産から安定して得られる収入がある場合などは、世帯収入として計算される可能性があります。それによっては都営住宅に入居してから収入が基準を超えてしまうこともあるでしょう。
東京都住宅供給公社によると、3年以上続けて都営住宅に入居して収入基準を超えた世帯は「収入超過者」となり、明け渡すよう努めなければなりません。すぐに退去しなければならないわけではありませんが、割増使用料が加算されて家賃が高くなります。
また、5年以上入居している世帯で収入が基準を大きく超えた場合は「高額所得者」となり、明け渡しを言い渡されるようです。
不動産を所有していて賃貸収入がある場合や株で安定した収益を受けている場合などは収入基準を超える可能性があるため、注意が必要です。
安定した収入につながるもの以外の資産や貯金は入居審査に直接影響しない可能性もある
公営住宅の入居には収入基準が設けられていますが、資産や貯金は「一定期間に入ってきた収入」ではないので審査基準には直接影響しにくいと考えられます。そのため、今回のように貯金が2000万円ある人でも住み続けることが可能な場合はあります。
ただし、不動産による賃貸収入がある場合など、資産から安定して得られる収入があれば、世帯収入として計算される可能性もあります。
それによって入居後に収入が基準を超えた場合は「収入超過者」や「高額所得者」に該当し、住宅の明け渡しが必要になることもあるでしょう。
出典
東京都住宅政策本部
東京都住宅供給公社 都営住宅等にお住まいの皆さまへ「住まいのしおり」Living in Public Housing 令和7年度改訂版 4 手続編 4-4 収入超過者・高額所得者に対する措置(47~48ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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