フラフラと“ながらスマホ”する歩行者に「自転車のベル」を鳴らしたら、警察に注意された! これだけで「反則金3000円」と聞きましたが、こちらが悪いんですか!? 正しいルールとは
例えば、前を歩く人にどいてもらうことを目的に自転車のベルを鳴らす行為を見たことがある人も多いと思いますが、これも違反となることをご存じでしょうか。
本記事では、自転車の青切符制度と、日常でよく見かける「歩行者を避けるためのベル(警音器)の使用」について解説します。
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目次
4月に導入された自転車の「青切符制度」の概要
2026年4月1日から、自転車の交通違反に対して反則金を納付させる「青切符(交通反則通告制度)」の運用が始まりました。
これまで自転車の違反は、刑事罰の対象となる「赤切符」による処理のみで、手続きの負担から実質的に取り締まりが進まないケースも少なくありませんでした。新制度の導入により、16歳以上の自転車利用者に対して、比較的軽微な違反についても青切符が交付されるようになりました。
反則金は違反の種類によって異なり、3000円から1万2000円の範囲で設定されています。期日までに反則金を納付すれば刑事手続きには移行せず、前科もつきません。一方、納付を無視し続けると刑事手続きへ移行することになります。
歩行者をどかすためのベル使用は「警音器使用制限違反」に該当
自転車に乗っている際、前方を歩いている人が邪魔だからという理由でベルを鳴らす行為は、道路交通法第54条の「警音器使用制限違反」に該当します。
法律上、自転車のベルは「警笛鳴らせ」の標識がある場所や見通しのきかない交差点など、定められた場所を通行するとき、または「危険を防止するためやむを得ない場合」にのみ使用が認められています。進路を譲らせる目的での使用は、原則として禁じられているのです。
この規定に違反した場合、3000円の反則金が科される対象となります。日常的に行われている行為であっても、取り締まりの対象となり、反則金が発生するので注意が必要です。
スマートフォンを操作しながら歩く歩行者への正しい対応
ただ、歩行者のなかにはスマートフォンを操作しながら歩いている人などもおり、こういった人の動きは予測しにくく、自転車側が危険を感じてベルを鳴らしたくなる場面もあるでしょう。しかしこうした状況でも、原則としてベルの使用は推奨されません。
正しい対応は、自転車側が「徐行」または「一時停止」をして、歩行者が通り過ぎるのを待つことです。どうしても通行できない場合は、自転車を降りて押して歩くか、「すみません、通ります」と直接声をかけることが、法律上もトラブル回避の観点からも適切でしょう。
また、ベルを鳴らして歩行者を驚かせ、転倒によるけがを負わせてしまったような場合には、反則金とは別に、民事上の損害賠償を請求されるリスクも生じます。自転車事故では数千万円規模の損害賠償を命じた判例もあり、軽視できない問題です。
知っておきたい主な反則金の金額
警音器の不正使用以外にも、自転車利用者がやってしまいがちな違反にはそれぞれ反則金が設定されています。
信号無視や右側通行(逆走)などの通行区分違反は6000円、指定場所での一時不停止は5000円です。スマートフォンを使用しながら運転する「ながらスマホ」は1万2000円と、特に高額に設定されています。
また、傘さし運転も、運転の安定性を損なう危険行為として反則金5000円の取り締まりの対象となります。いずれも「知らなかった」では済まされない違反ばかりです。日頃から自分の運転を振り返り、思い当たる行為があれば早めに見直しておくことをおすすめします。
自転車は「車両の一種」ルールを知ることが身を守ることにつながる
自転車の青切符制度は、これまで見過ごされてきたような日常的な違反にも「反則金」という形で責任追及ができるようにするための制度です。
「歩行者をどかすためのベル使用で3000円の反則金」という事実は、自転車が法律上「軽車両」として車両の一種に位置づけられていることを改めて示しています。「自転車だから多少のルール違反は大丈夫」という意識は、今後は通用しなくなりつつあると言えるでしょう。
交通ルールへの理解を深め、自転車での移動を安全に行うことが、自分自身や周囲の人を守ることにつながるとあらためて認識しましょう。
出典
警察庁「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」
警察庁 自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
