子どもの送迎で自転車に乗ると、つい歩道をそのまま走ってしまいます。歩行者の邪魔をしていなくても、「青切符」の対象になることはありますか?

配信日: 2026.05.14
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子どもの送迎で自転車に乗ると、つい歩道をそのまま走ってしまいます。歩行者の邪魔をしていなくても、「青切符」の対象になることはありますか?
朝の忙しい時間帯、子どもを乗せた自転車で移動する場面も多いでしょう。交通量の多い車道を避けるため、「短い距離だから」と歩道を走行している方もいるかもしれません。しかし、2026年4月以降は、自転車への青切符制度導入により、こうした行為が反則金の対象となる可能性があります。
 
これまで見過ごされがちだった運転方法についても、制度変更によって取り扱いが変わる場面が想定されます。本記事では、違反となる可能性があるケースについて、制度の内容を踏まえて整理していきます。
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2026年4月から施行! 自転車の歩道走行が「6000円」の反則金対象になる理由

子どもの送り迎えで、つい自転車で歩道を走行してしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、2026年4月1日から、自転車の交通違反に対する取り締まりが大きく変わります。
 
これまで自転車の違反は、主に「指導警告」や、「赤切符」などを用いた刑事手続きにより処理されていましたが、新たに「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が導入されます。
 
この制度の導入により、16歳以上の運転者が特定の違反をした場合、現場で青切符が交付され、一定期間内に「反則金」を納付することで処理が終了し、刑事手続きには移行されません。
 
反則行為の中でも注意が必要なのが「通行区分違反」です。警察庁によると、自転車は道路交通法上「軽車両」に位置づけられ、歩道または路側帯と車道の区別のある道路においては、原則として車道を通行する必要があります。違反すると、反則金は6000円となる見込みです。
 
たとえ「歩行者の邪魔をしていない」と思っていても、法律で定められたルールに違反していれば、取り締まりの対象となる可能性があります。
 

自転車の歩道走行が認められる3つの例外

「小さな子どもを乗せた状態で交通量の多い車道を走行することに不安を感じる」という方もいるでしょう。実は、道路交通法では例外的に自転車が歩道を走行できるケースが定められています。
 
警察庁によると、まず1つ目は、「道路標識や道路標示により歩道を通行することができることとされている場合」です。青い円の中に自転車と歩行者が描かれた標識がある歩道は、自転車の走行が認められています。
 
2つ目は、「運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、または一定の身体障害を有する方である場合」です。
 
そして3つ目が、「車道または交通の状況に照らして、安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合」です。
 

歩道走行だけではない? 反則金対象となる違反行為を整理

青切符の導入によって取り締まりが強化されるのは、歩道走行だけではありません。日常の運転で「つい、うっかり」やってしまいがちな違反にも、厳しい反則金が設定されています。
 
主な違反と反則金額は以下の通りです。
 

・運転中の携帯電話使用等(保持):1万2000円
・信号無視(赤色等):6000円
・指定場所一時不停止等:5000円
・傘差し運転:5000円
・イヤホン使用:5000円

 
これらの金額を合計してみると、家計へのインパクトがいかに大きいか分かります。月々の貯蓄額が数万円という家庭もある中で、数千円から1万円を超える「予定外の支出」は避けたいものです。
 

青切符制度の導入を機に自転車の運転習慣を見直し、家計と家族の安全を守りましょう

2026年4月から始まった自転車の青切符制度は、これまで「これくらいなら大丈夫だろう」と見逃されていた交通違反に対して、明確な金銭的ペナルティーを課すものです。まずは、自分が普段通っているルートに「自転車通行可」の標識があるかを確認し、ない場合は車道を安全に走行する習慣をつけましょう。
 
交通ルールを守ることは、事故のリスクを軽減し、自身や子ども、周囲の人の安全確保につながります。また、反則金や損害賠償といった想定外の支出を避ける観点からも、日頃から適切な運転を心がけることが重要といえるでしょう。
 

出典

警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-【自転車ルールブック】(35、37~38、48ページ)
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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