息子は「自転車通学」ですが“車道走行させる”のが不安です…16歳なので「反則金6000円」の対象と聞きますが、本当に車道を走る必要がありますか? 通学路の交通量が多く不安です…

配信日: 2026.05.15
この記事は約 3 分で読めます。
息子は「自転車通学」ですが“車道走行させる”のが不安です…16歳なので「反則金6000円」の対象と聞きますが、本当に車道を走る必要がありますか? 通学路の交通量が多く不安です…
2026年4月から自転車の青切符制度が始まりました。これにより、これまで見過ごされがちだった行動に対しても青切符が切られる可能性があります。
 
例えば、自転車は原則として車道を通行するというルールがあります。しかし、自動車の交通量の多い道路が通学路になっている場合、「子どもに車道を走らせるのは危険では」と心配になることもあるでしょう。
 
本記事では、自転車の青切符制度の概要と、歩道走行が違反になるケース・ならないケースを整理しながら、安全に利用するためのポイントを解説します。
三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

自転車の青切符とは?

まず、「青切符」とは、比較的軽微な交通違反に対して科される反則金制度のことです。自動車やバイクと同様に、2026年4月からは自転車にもこの制度が適用されるようになり、違反内容に応じて反則金が科されるケースがあります。
 
自転車の主な違反としては、信号無視や一時不停止、通行区分違反などがあり、これらに該当すると反則金の対象となる可能性があります。
 

歩道走行は「反則金6000円」?

自転車は、道路交通法上では「軽車両」として位置づけられ、原則として歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません。
 
そして、これに違反すると、「通行区分違反」として6000円の反則金が科される可能性があります。ただし、ここで注意したいのは、「歩道を走った=即違反」ではないという点です。
 

歩道を走っても違反にならないケース

自転車は原則として車道通行ですが、一定の条件では歩道を通行することが認められています。具体的には、次のようなケースです。
 
まず、「普通自転車歩道通行可」の標識等がある歩道です。この場合は、歩道を走行することが認められています。次に、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、そして一定の身体障害を有する人も、安全確保の観点から歩道通行が認められています。
 
さらに、著しく自動車の交通量が多い、車道が狭いなど自転車の通行の安全を確保するための「やむを得ない場合」も、例外として歩道を通行できます。つまり、通学路が自動車の交通量が多く危険でやむを得ないと判断される場合などは、状況によっては歩道走行が認められる可能性があるのです。
 

歩道を走るときに気をつけたいポイント

自転車で歩道を通行する場合は、守るべきポイントがあります。最も重要なのは「歩行者優先」です。自転車は、歩道ではあくまでも歩行者を優先する立場であり、歩行者の通行を妨げてはいけません。
 
具体的には、歩道を通行する場合には、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度)することが求められます。さらに、歩道に「普通自転車通行指定部分」が設けられている場合には、そこを徐行し通行しなければなりません。
 
そのため、歩道を通行できる場合でも、ベルを鳴らして歩行者に道を譲らせるような行為は適切ではないでしょう。このようなルールを守らずに走行すると、たとえ歩道通行が認められている場合でも、違反と判断される可能性があります。
 

まとめ

自転車の青切符制度により、通行区分違反などには反則金が科されるようになりましたが、「歩道を走ったら即6000円」というわけではありません。標識がある場合や、年齢、道路状況などによっては歩道通行が認められているケースもあります。
 
重要なのは、「車道が原則、歩道は例外」というルールを理解したうえで、安全に配慮して走行することです。特に歩道を利用する場合は、歩行者優先を徹底することが求められます。
 
通学路などで安全面に不安がある場合は、無理に車道を走るのではなく、状況に応じて適切な判断をすることが大切といえるでしょう。
 

出典

警視庁 自転車の交通ルール
警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-【自転車ルールブック】
 
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

  • line
  • hatebu
【PR】 yumobile
FF_お金にまつわる悩み・疑問