「塾まで電動キックボードで行きたい」と言い出した中学生の息子。年齢制限に引っかかると罰金の対象になるって本当ですか?
交通ルールに違反した場合は罰金を支払わなければならなくなる可能性もあるため、よく確認しておくことが大切です。
本記事では、電動キックボードの法的位置づけや守らなければならない運転ルールを解説するとともに、年齢制限や罰金についてもまとめています。
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目次
電動キックボードの法的位置づけと運転ルール
電動キックボードのうち、大きさや構造が一定基準を満たしているものは「特定小型原動機付自転車」に含まれます。
これまで電動キックボードは運転するのに免許が必要でしたが、2023年の道路交通法改正により「特定小型原動機付自転車」は免許不要での運転が認められるようになりました。
特定小型原動機付自転車を運転する際の交通ルールには「飲酒運転の禁止」や「二人乗りの禁止」「信号機の信号に従う義務」などがあります。ルールに違反した場合は表1のような罰則や反則金が定められているので注意が必要です。
表1
| 違反 | 罰則または反則金 |
|---|---|
| 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 二人乗り | 5000円の反則金 |
| スマホで通話・画面を見ながらの運転 | 1万2000円の反則金 |
| 信号無視 | 6000円の反則金 |
出典:警視庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」を基に筆者作成
また、特定小型原動機付自転車は、ナンバープレートの取り付けと自賠責保険への加入が義務づけられています。
電動キックボードを中学生が運転すると罰金の対象になる?
特定小型原動機付自転車の運転に免許は必要ないため「子どもも運転できるのではないか」と思う人もいるかもしれません。
しかし、運転者の年齢には制限が設けられています。
道路交通法では16歳未満が特定小型原動機付自転車を運転することを禁じており、違反した場合は6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が課せられるので注意が必要です。
今回のケースは「中学生」ということなので、16歳未満であると考えられます。運転してしまった場合は交通ルール違反で罰則の対象になるでしょう。
16歳未満の子どもに電動キックボードを買い与えることも違反?
道路交通法では「特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある十六歳未満の者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない」と記載されています。
つまり、16歳未満の人に電動キックボードを提供する行為も法律違反になるので注意が必要です。
たとえ「16歳になってから運転する」という約束で子どもに買い与えた場合であっても、16歳未満の子どもが運転できる状態で渡すと違反となる可能性があります。
子どもが約束を守らず16歳になる前に電動キックボードを運転してしまう可能性がある以上、運転できる状態で買い与えることは避けたほうがよいでしょう。
「特定小型原動機付自転車」に該当する電動キックボードは16歳未満が運転することは禁じられているため、罰金の対象になると考えられる
「特定小型原動機付自転車」に該当する電動キックボードは、道路交通法で免許がなくても運転できることが定められています。
しかし、16歳未満による運転は禁止されており、違反した場合は6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が課せられる可能性があります。また、16歳未満の人に運転できる状態で電動キックボードを提供することも法律で禁止されているため、中学生の子どもには買い与えないようにしましょう。
出典
警視庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
デジタル庁 e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第百十八条
デジタル庁 e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第六十四条の二
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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