17歳の娘がSNSで“インフルエンサー”おすすめの化粧品を注文しました。お試し価格「700円だけ」のつもりが、総額「2万円」の定期購入になっていた場合、後から親が取り消せますか?

配信日: 2026.05.26
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17歳の娘がSNSで“インフルエンサー”おすすめの化粧品を注文しました。お試し価格「700円だけ」のつもりが、総額「2万円」の定期購入になっていた場合、後から親が取り消せますか?
SNSで紹介されている化粧品やサプリメントを見て、「初回700円」「お試し価格」などの広告から商品を申し込むケースがあります。特に、高校生など未成年の子どもが、インフルエンサーの投稿や動画をきっかけに購入し、「1回だけのつもりだったのに、実際は定期購入契約になっていた」というトラブルも少なくありません。
 
例えば、子どもがお試し価格「700円だけ」のつもりで化粧品を注文したものの、後から総額「2万円」ほどの定期購入契約になっていた場合、「親が後から取り消せるのか」と不安になる家庭もあるでしょう。
 
本記事では、未成年者の契約と取り消しの考え方、定期購入トラブルの注意点について整理します。
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「お試し価格」だけのつもりだったのに……定期購入トラブルの原因を整理

独立行政法人国民生活センターによると、「初回限定」「お試し価格」などを強調する広告を見て申し込んだ結果、実際には複数回購入が条件の定期購入契約だったという相談が寄せられています。
 
特に、SNS広告では、「初回700円」「今だけ特別価格」「送料無料」などの表示が目立つ一方で、定期購入条件や総額表示が分かりにくいケースもみられます。
 
また、インフルエンサーなどの紹介動画やSNS投稿では、「気軽に試せる」という印象を受けやすく、高校生など未成年者が契約内容を十分確認しないまま申し込んでしまうこともあるようです。
 
そのため、「1回だけの購入と思っていた」というトラブルにつながる場合があります。
 

未成年者の契約は親が取り消せる場合がある

今回のケースでは、17歳の娘が契約したとのことです。
 
民法第5条では、未成年者が法律行為をするには、原則として法定代理人(通常は親)の同意が必要とされています。また、法定代理人の同意を得ずに行った契約については、取り消すことができると定められています。
 
そのため、今回のように、未成年の子どもが保護者に無断で化粧品の定期購入契約を申し込んでいた場合には、後から保護者は未成年者契約の取り消しを主張できる可能性があります。
 

ただし「年齢を偽った場合」は注意が必要

一方で、未成年者契約の取り消しが認められにくくなるケースもあります。
 
例えば、申し込み画面で「20歳以上です」と偽って入力した場合や、生年月日を成人になるように変更していた場合などです。
 
未成年者が相手を信じさせるために「成年者であると詐術を用いた」と判断されると、取り消しが難しくなる可能性があります。そのため、「未成年者だから必ず無条件で取り消せる」とは限りません。
 

トラブルになった場合は早めに相談することも重要

今回のようなケースでは、「とりあえず払うしかない」と考えてしまう家庭もあるかもしれません。しかし、未成年者契約の取り消しが可能な場合や、表示内容に問題があるケースでは、対応できる余地があります。
 
まずは、契約画面のスクリーンショットや注文確認メール、広告表示などを保存しておくことが重要です。そのうえで、事業者へ連絡し、未成年者契約であることや、定期購入と認識していなかった事情を説明する方法も考えられます。
 
また、対応に困った場合には、消費生活センターへ相談することも有効です。
 

まとめ

SNS広告などをきっかけに、「お試し価格だけ」のつもりで申し込んだ商品が、実際には高額な定期購入契約になっているケースがあります。
 
高校生など未成年者が、親の同意なく契約した場合には、民法上、親が契約を取り消せる可能性があります。
 
一方で、年齢を偽って申し込んでいた場合などは、取り消しが認められにくくなるケースもあります。また、定期購入条件の表示が分かりにくい場合には、広告や契約内容そのものが問題になる場合もあります。
 
そのため、「未成年だから必ず取り消せる」「一度契約したら絶対に支払わなければならない」と決めつけるのではなく、広告表示や契約内容を確認しながら、早めに対応を進めることが大切です。
 

出典

独立行政法人国民生活センター 【10代20代も注意!】お試しネット通販トラブル
独立行政法人国民生活センター インターネット通販で未成年者契約の取り消しを申し出たら断られた
e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第一編 総則 第二章 人 第三節 行為能力 第五条(未成年者の法律行為)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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